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現在、3人家族で生活保護を受給中ですが家庭内で金銭的トラブル・精神的ストレスがあり、仕事も軌道に乗らず食事も栄養のあるものを余り食べられていない状態です。
そこで、自分1人だけ一人暮らしをして家を出て自立して頑張ろうと思います。
このままでは失墜するばかりです。

過去に質問させていただいた中で、「保護責任者遺棄罪や保護責任者遺棄致死罪」というのが出てきました。
これはどのような場合に適用されるんでしょうか?

自分が家を出たのはいいが、後にこんなので罪になっていれば本末転倒になってしまいます。


父は過去に脳梗塞になっていますが、少し後遺症は残るものの今は普通に動いており、アルバイトもしています。
年金も入っている状態です。

母に関しても普通に動いてますが、たまに世話が必要になる程度です。

両方とも年金が入っており、母の方は1人暮らしをしても生活保護を継続させながら住むことも可能だと思います。

それでも両親のところに戻らないと、このような法律が適用させられるのでしょうか?


似たような質問になりますが、再度確認のため教えていただきたく思います。

A 回答 (3件)

この場合は、質問の罪名には該当しません。


1)生命の危険がない
2)自力での生活ができている。
3)年金・アルバイト・生活保護での収入がある
保護責任者遺棄・遺棄致死とは、生活も含めて助けないと食事すら作れない状態であることを知っており、尚且つ、被保護者が自力で動くことができない状態や認知症の様に介護が必要と判断される状態なのを「放置」したり、死亡させた場合は適用になりますが、現在はそのような状況ではありませんから、全く状況が違います。

老齢の親を、単独で生活させることが遺棄罪になるならば、日本中は犯罪者だらけとなります。

>それでも両親のところに戻らないと、このような法律が適用させられるのでしょうか?
これに関しては、例えば「役所」から寝たきり状態との通報を受けたと仮定しても、施設への入所を要請して、援助ができないと役所には説明をすれば、福祉での入所ができますから、役所も強制はできません。
ただ、書類は準備しないとなりません。
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(遺棄)


第二百十七条 老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する。

(保護責任者遺棄等)
第二百十八条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。

(遺棄等致死傷)
第二百十九条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

上記が条文ですが、老年者とありますが、これは自力での生活ができないという限定があります。
老齢者とは、基本的には年金受給者というのが年齢的には該当してきます。
70歳でも、保護が必要な傷病や体の衰えがある場合や、80歳でもスポーツを楽しんでいる場合もあります。
この場合では、80歳の人を放置しても保護責任者遺棄罪になると思いますか?
答えはNOです。

70歳の傷病者を、生活ができないと知りながら放置した場合は?
これは、適用される可能性が十分にあります。

ポイントは、「自力生活」ができているかが問題で、今回に当てはめれば自力生活もできており、アルバイトまでしていますから、保護が必要な状態とはいえません。
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相談内容がわかりにくいのですが、


年金生活で体調の良くない両親を置いて
家を出ることで保護責任を遺棄したことになるかという質問ですか?

一般論ですが、相談者さんが家を出ることで両親に
生命の危険があるとわかっていて、最悪の事態になれば
保護責任者遺棄罪は成立します。

ですが、普通に働けている両親二人ならば、
たまに様子を窺うなどしていれば、問題ないと思います。
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