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数年前に両親を亡くし、葬儀は私一人で行いました。(他の兄弟は葬儀に一切、参加しませんでした。)
ところが、相続の問題が出てきたので、普段あまり付き合いのない兄弟に連絡したときに、葬儀費用について聴かれたため、領収書の無い、お布施や戒名代を多めに言ってしまいました。
(その他、かかった経費は正直に言いました。)
これは、心の中に「お前たち、葬儀に一切来ないで、相続の時だけ、偉そうに言うな」って気持ちがあったので、おもわず、言ってしまいました。
万が一、裁判などになった時、言った金額が嘘だとバレるのでしょうか?

A 回答 (3件)

裁判って民事でも刑事でも「証拠第一主義」です。

領収書が無いのであれば、お布施も戒名代も「これだけ払った」という証拠にもなりませんし、そもそも「払ったのかどうか」という証拠にもなりません。それに、その(ごめんなさいね)薄情な兄弟さん達が、you19540824さんの言った金額をメモしてたりしてても、それが存在したところで、これまた「証拠」にもなりません。you19540824さんが「そんな事は言ってません」と否定してしまえば、それまでです。電話でのやり取りの録音テープは証拠になりますけども、領収書が無い以上、どうにもなりません。問題はお寺さんがyou19540824さんから受け取ったお布施や戒名代を記録してるかどうかです。記憶ではありません。記録です。

you19540824さんに不利になる条件としては、兄弟との録音テープがあり、お寺さんが代金を記録していた場合に限ります。この両方の条件が満たされない限り、裁判沙汰になっても不利になる事はありません。

まず大体テープに会話を録音する事自体が余程の事でも無い限りありません。ヤミ金に脅かされてるとか、誰かに恐喝されてるとか、そういった事以外の部分で録音するなんてまず無いでしょう。
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「裁判」というのは、分割協議が上手くいかず法定で決着させるという意味ですね?



葬儀関係の費用は遺産の中から差引きできるので、やはり揉めた場合は正確な金額を確定させる必要が出てくるでしょうね。ということは領収書等で支払金額を証明することを求められるでしょう。

ただ、質問者さんは一人で葬儀を出したとのことなので、こういった費用以外に細々とした出費が色々あったのではないですか。その中には領収書をもらっていないものがあっても不思議ではありません。

大きい金額のものは領収書などで証明して、それ以外のものは適当にメモ書きにでもして、「お布施と戒名代は勘違いがあった」として全体で帳尻合わせすることも可能ではないでしょうか。
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もし、お寺さんがお布施や戒名代を控えてたら、証拠書類として提出することになるでしょうからバレます。


なければ、お寺さんも記憶してないでしょうから誰にも証明できるものではないです。

ただ、戒名代がいくらだったかで戒名の付け方が変わるので、そのラインを超えた金額を言ってれば、戒名を見るだけでバレます。
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