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こんにちわ。ビニールハウスを使用して農業を始めたいと考えているのですが、所有する土地が「第一種低層住居地域」でして、役所の説明ではいわゆる建築物と見なされるものはNGということでした。条件としては基礎の有無以外に、設備等を導入すると建築物になってしまうおそれがあるらしいのですが、具体的にどんな設備ならO.KorNGなのかが分かりません。担当者は、「最終的な計画書を提出してくれたら審査する」の一点張りで、これではどんな計画にすれば良いかわかりません。

現時点では、
・作物は水耕栽培で育てる。
・井戸若しくは温泉を掘って水源&冷暖房を確保する。
ことを考えています。

誰かノウハウのある方、教えていただけませんか?実例なども紹介していただけたらうれしいです。
ちなみに場所は神戸市です。

よろしくおねがいします!

A 回答 (2件)

TVで放送していました。


水耕栽培で、通路をコンクリートにするといけないそうです。
固定資産税が高額になり、採算がとれなくなるそうです。

しかし、この法律は地域によって運営が違うかも判らないので、計画書は必要と思います。
(担当の人も良く判っていないのではありませんか)
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場所は神戸市です。



神戸市は特定行政庁ですので
確認申請の権限を有します。

一般論として
建築物として取り扱わない例として
・農業用温室
農業用温室(野菜、花などの栽培)を目的とする温室は建築物とみなさない。
ただし、観賞用又は生産販売施設として
不特定多数の人が利用する温室は除く。
・屋根材をビニールハウスとした施設
取り外しが自由で、永続的室内空間を生み出さない施設は建築物とみなさない。


>最終的な計画書を提出してくれたら審査する」の一点張りで

計画を示さないと審査はできない。
自分で作るわけじゃなから
業者と相談する。
業者はノウハウがあるから
メーカーに相談するのがベスト。
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