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こんにちは。
この件については他の方の相談も色々拝見したのですが、いまいちピンときません。まったくの素人ですがどうか教えてください。
私は、昨年12月に結婚し、今年1月に正社員として勤めていた会社を退職。その後3月より派遣社員として勤務し、それも11月末日で終了します。現在は個人で国民年金と国民健康保険に加入しております。子供が欲しく、この仕事が終わったらしばらく夫の扶養家族に入ろうかと思っています。可能でしょうか?またその場合年金・健保等の扱いはどのようになり、かつ支払いはどのくらいの額になるのでしょうか?

A 回答 (6件)

健康保険の扶養についてお答えいたします。



まず、だんなさんの健康保険証が社会保険事務所の健康保険証の場合。(だんなさんの保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)

扶養の認定基準としては、現在の収入が年間130万円未満であることですので、月額にして108,330円未満であれば扶養になりますし、11月末で今の収入もなくなるのでそれ以降は扶養に入ることができます。

次に、だんなさんの健康保険証が健康保険組合の保険証の場合。(だんなさんの保険証に○○健康保険組合と記載されています。)

この健康保険組合の扶養認定基準は、その健康保険組合によって異なっていますので、健康保険組合に直接聞いてみたほうがよろしいでしょう。

いずれのばあいも、だんなさんの扶養となることができれば、健康保険料は支払う必要がなくなります。

また、国民年金については第3号被保険者となるので、国民年金保険料についても支払う必要がなくなります。

だんなさんの保険証が国民健康保険の場合。
国民健康保険には扶養と言う考え方がありませんので、そのまま国民健康保険に加入し、国民年金も支払う必要があります。

また、だんなさんの健康保険証が国民健康保険組合の場合は、扶養に入ることができますが、扶養一人当たり○○円と、だんなさんの収入より引かれることとなります。その国民健康保険組合によってその金額は異なっていますので、その国民健康保険組合がHPを持っているようであれば、ご覧になってください。
この場合のあなたの国民年金は、だんなさんの会社が厚生年金加入事業所であれば、あなたの収入(上記社会保険事務局の扶養認定基準内であること)によって、第3号被保険者となることができます。
厚生年金加入事業所でなく、だんなさんも国民年金であれば、あなたもそのまま国民年金に加入し、国民年金保険料を支払うこととなります。
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この回答へのお礼

すごい。詳しいお答え有難うございます。
これを参考に手続きしてゆきます。
有難うございました。
PCの不具合でお礼が大変遅くなり
すみませんでした。

お礼日時:2003/10/31 15:34

健康保険の扶養を考慮する場合には、「今後向こう1年間(12か月)の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義がありますが、例えば来月から昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということになってしまいます。

つまり、本ケースの場合は12月1日が退職日の翌日なら、その日から扶養家族に入ることも可能です。社会保険の扶養に入ることが出来ますと健康保険料と国民年金保険料「第三号被保険者となり」奥様の負担分が不要となります。ご主人の会社の健康保険が協会けんぽであれば出産時の手厚い「出産育児一時金、家族出産育児一時金 出産育児一時金」制度も受けられます。出産育児一時金にしても、政府管掌保険の場合は一律ですが、協会けんぽの場合はプラスの付加金もある場合があるようです。
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社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養は、今後12ケ月間の収入見込額が130万円の場合に、健康保険の扶養になり、年金の3号被保険者になれます。


ただし、社会保険事務所が管轄の政府管掌健康保険の場合で、組合健保の場合は組合によって違いがあります。
従って、11月末で退職した場合は今後の収入見込額が有りませんから、翌日から社会保険の扶養になれます。

扶養になったら、新・旧の保険証と年金手帳、印鑑を市役所に持参して国保の脱退と年金の号数変更のの手続きをします。
以後、国保と年金の保険料の支払の必要が有りません。
国保の脱退の手続きが遅れても、請求すれば扶養になったときに遡って国保の保険料は返還されます。
年金については、請求をしなくても返還されます。

ただし、退職後失業給付を受ける場合は、この収入には失業給付も含まれますから、失業給付の日額が3612円以上の時には、3612×30×12=130万円超となり、受給期間中は扶養になれませんので、国民健康保険と国民年金を継続することになります。

なお、夫の社会保険の扶養になっても、夫の社会保険料は増額にはなりません。

又、所得税の扶養については、1月から12月までの収入が103万円以下であれば、夫の控除対象配偶者になれ、夫が配偶者控除をを受けことが出来ます。
更に、あなたの収入額によっは配偶者特別控除も受けられます。
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この回答へのお礼

有難うございます。
ちゃんと還付も受けられるのですね。
知りませんでした。
参考になりました。
お礼が遅くなりすみません。
PCの調子が悪かったもので…。
本当に有難うございました。

お礼日時:2003/10/31 15:37

今年もそれなりの所得(退職金以外)がありますよね。


一度ご主人の会社の人事部などへ、扶養家族になる基準を確認された方がよいと思います。

健康保健の場合は、この先の収入の見込み金額で決まりますが、
扶養家族になれるかどうかは、会社によっては前年の所得を基準としています。
そうなると国民年金も自分で払わなければなりません。

失業給付を受けられる予定がある場合は、給付を受けている間は扶養家族になれないとも思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみませんでした。
PCの不具合で…。
やっぱり会社に問い合わせるのが一番ですよね。
有難うございました。

お礼日時:2003/10/31 15:24

1.11月末に退職されたらすぐにご主人の社会保険の扶養になる手続きをしてください。

(ご主人は会社員ですね?)
退職日が11/29日ですと11/30から扶養に入ることになります。
(つまり翌日から扶養に入ります。手続き上健康保険が更新されるまで多少時間がかかりますが、扶養開始は退職日の翌日とします。)
扶養に入ったら新旧両方の健康保険証を持参して国民健康保険を役所に行き脱退します。もしその時点で過払いとなっていたら国民健康保険の残金は還付されます。
国民年金は過払いがあれば自動的に還付があります。もし過払いにもかかわらず還付がなければ社会保険庁にお問い合わせください。

なお、雇用保険の失業給付を受けられる場合は、その日額が3612円以上の場合は、失業給付を受けている間は、国民健康保険と国民年金に加入します。

ご主人の扶養に入るとご質問者自身の支払いはなくなり、またご主人の保険料が上がるということはありません。

2.税金の話
<ご質問者の納める・納めた税金>
ご質問者は12月まで会社にいませんので、税務署で確定申告を受けてください。
確定申告は来年1月~3月です。(詳細な時期は税務署でお聞きください)
これにより、所得税は還付を受けられると思います。(年末調整で受け取るのと同じです)
去年の所得にかかる今年支払いの住民税がいま給与から引かれている場合は、退職時に残りを一括で支払うか、切り替えて市役所による徴収で支払うかしなければなりません。
今年の所得に対する住民税は来年5月頃に納付の通知があります。

<ご主人の税金>
今年の収入が141万円(103万円ではないことに注意)以上の場合は、ご主人の税金の扶養には入れません。それ以下ですと配偶者に対する控除をうけられることがありますので、ご主人の年末調整時に申告してください。

以上です。
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この回答へのお礼

とても詳しく回答いただき有難うございます。
PCの不具合でお返事が随分と遅れてしまいました。
すみません。
私は確定申告になってしまうのですね…。
この歳になって税務署は初めてです。ドキドキ。
本当に参考になりました。
有難うございました。

お礼日時:2003/10/31 15:15

ご主人の扶養家族になれば、専業主婦として年金は3号被保険者となります。

健康保険は扶養家族扱いとなります。従って、今後は貴方の支払いはなくなります。ご主人の保険料が上がることもありません。手続きはご主人の会社で手配してくれると思います。
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この回答へのお礼

有難うございます。
PCの故障でお返事が大変遅くなってしまい
すみませんでした。
主人の保険料が上がらないと聞いて
ホッとしました。
有難うございました。

お礼日時:2003/10/31 14:58

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