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法律学は、結論が先にありそれをこじつけるための解釈学だと思えて仕方がありません。

法律学は結論を導くための解釈学だと考えておられる方、本気でその様に思っているのか、意見をお聞かせください。

A 回答 (2件)

法の効力の根拠に「法確信説」というのがあります。

要するに慣例的・慣習的で
常識的なことを条文化した法に当てはまる説なので、その法はあまり疑問を持たずに
人々に受け容れられることになります。

ですからそういう法律は先に「当たり前」と言う認識があるので、どうしても
結論にあわせた解釈の論理展開がなされてしまうんでしょう。
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この回答へのお礼

「法確信説」ですか。それは聞いた事がありませんでした。

お礼日時:2001/04/26 13:49

 こんにちは、ghq7xyです。

私は元法学部生で現在は大学院法学研究科の院生です。今は修士論文に追われています。
 さて、法律学は結論が先ではないか、というご意見ですが、民事事件の場合はそのとおりだと思います。しかし、刑事事件ではそうはいえないでしょう。
 民事事件では、損失配分といいまして、原告Xと被告Yとを天秤にかけまして、どちらのほうを勝たせるのが妥当かを先に判断します。そして、その後で理由を考えるのです。そうでなければ、判断が難しいです。こじつけとはいいますが、これは緻密にできているものだと思いますよ。裁判官は弁護士のような非常に頭のいい人に突っ込まれないように理由を書かなければならないのですから。
 一方、刑事の場合は完全な証拠の有無で被告人の有罪、無罪が決定します。疑わしきは被告人の利益に、または疑わしきは罰せず、といいますが、こちらは結論が先、とはいかないでしょう。ただ、量刑判断は単なるこじつけ、ということが多いですね。検察官の求刑の足掛け8割の判決が多いのは不自然です。過去の判例にとらわれすぎているためでしょうか。先例として判決のベースにすることはいいのですが、判例に忠実すぎます。裁判官の皆さん、怒らないでくださいね。
 私の考えは以上です。
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この回答へのお礼

民事と刑事では考え方が違うんですね。しかも、刑事では有罪無罪の判断と量刑を図るときでは違う、と。

なるほど。すごく納得できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/04/26 13:50

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