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受け取り人は罪になるのでしょうか?もちろん発送したのは別人です。
送られてきただけじゃ所持罪にはなりそうもないが、何になるのかわからない。
その場合受け取り人はどうなるのかおしえてください。

A 回答 (3件)

送られて来た大麻をそのまま所持していれば、大麻所持で罰せられます。


送られて来た大麻を焼却したり廃棄した場合にも大麻所持で罰せられます。
送られて来た大麻を直ぐに警察に届けて事情聴取をで経緯を説明すれば罰せられる事は有りません。
(疑われて根掘り葉掘り聴取されたり身辺調査などをされるかも知れませんが、全く身に覚えの無い物なら大丈夫です)
どうして良いか分からずに所持し続けたり、勝手に廃棄処分するのが一番まずい行為だと思います。
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大麻取締法は、大麻の所持・栽培・輸出入等を禁止しています。


郵便での受け取りですが、(勝手に送ってきたということではなく)こっちが受け取る意思があって向こうが送ってきたと考えるのが普通ですから、当然不法所持となります。
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知っていた場合と、知らない場合ではちがうのでは。



また、開封して、大麻だと分かった時点で、麻薬の捜査官に連絡すべきでは。

と思います。そのまま、もちつづければ、所持罪になるのでは。
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