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知識が乏しくて説明が不十分ですが、教えてください。

平成21年6月に住宅を購入しました。
初年度なので、自分で確定申告をして、
平成22年3月に確定申告還付金が指定の口座に入金されました。

平成22年分は、年末調整の時に、職場に
「住宅借入金等特別控除申告書」」
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
を提出しました。

2年目の手続は、これで合ってますでしょうか?

5月現在で、まだ口座に入金がないのですが、これは遅いですか?

A 回答 (5件)

年末調整の還付金に含まれているはずです。

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この回答へのお礼

みなさん、ありがとうございました。
一番回答の早かった方を、ベストアンサーに選ばせていただきました。

お礼日時:2011/05/31 13:59

12月の給与明細を確認して下さい。

税金欄がマイナスになる等で還付されていることが分かります。(皆が必ずしもマイナスになるとは限りませんが)
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初年度は年末調整後の還付なので個別に銀行口座等への



返金となりますが、次年度以降の還付に関しては、

年末調整に組み込まれますので、12月か1月の年末調整還付金の中に

含まれています。源泉徴収票に還付金額が書かれているはずです。

納めた納税金額より住宅取得控除額の方が大きい場合には

住民税からも控除されますので確認して下さい。
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会社の年末調整で控除されていれば、12月か1月の給与の受け取りで清算されています(配偶者控除や生命保険控除等、他の控除と同じです)。

源泉徴収票をご覧になれば、控除出来ているかどうかは分かりますよ(“住宅借入金等特別控除の額”欄に記載あり)。
http://www.city.inagi.tokyo.jp/kurashi/zeikin/sh …

なお、会社に提出する書類は、1回目の申告後税務署から送られてきた給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書(平成22年分)と銀行の発行する年末残高証明書になります。
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>5月現在で、まだ口座に入金がないのですが、これは遅いですか…



2年目以降は年末調整で対応しますから、口座への入金ではありません。
12月 (または 1月) の給与で精算です。

源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」欄に数字が入っていれば、それで処理は完了しています。
ご確認ください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
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