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徴収もなく、還付金もなかったときのある人いらっしゃいますか?
会社に問い合わせると調べてくれるわけでもなく、±0になる人もいるといわれました。
初めてなので困惑しています。

質問者からの補足コメント

  • 本当に±0になるのか教えてください。
    1月で仕事をやめておりまして、
    申請書類等非常に遅い会社で
    ±0が正直信じられません。。。
    1月は自宅待機していたので
    交通費や残業代などもないので
    記載額がハッキリしています。。

    源泉徴収票にある源泉徴収税額は24800円、

    1月給料明細
    基本給 152000円
    健康保険料 7565円
    厚生年金保険料 15154円
    雇用保険 760円
    社会保険合計額 23479円
    所得税 2180円

    課税合計 152000
    支給額合計 152000
    控除額合計 25659円
    差し引き支給額 126341円

    以上になります。

      補足日時:2016/03/25 05:05
  • 後ほど12月の給料明細も載せます。

      補足日時:2016/03/26 12:15
  • 平成27年分源泉徴収票
    支払金額 1,865,948円
    給与取得控除後の金額 1,124,800円
    所得控除の額の合計額 637,850円
    源泉徴収税額 24,800円
    社会保険等の金額 257,850円

    プラマイゼロになるのか教えてください。よろしくお願いします。

    「12月、1月の給料明細に年末調整金額が何」の補足画像3
      補足日時:2016/03/26 15:37
  • もしかして、派遣で勤めている会社と就業先が違い、市が違うのも関係していますか??

      補足日時:2016/03/26 15:42

A 回答 (6件)

補足の内容では所得控除の内容や金額が


不足で見えてきませんが、分かる所まで
やってみましょう。

源泉徴収税額が24800円ということで
逆算して課税所得を求めます。
①所得税  24300円
②復興特別税 500円
所得税率5%で割り戻すと
24300÷5%=487000円
③課税所得が約487000円
となります。
③から税額を求める際、下2桁は
切捨てとなるので『約』になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

所得控除の内容が不明なので
給与収入から合計所得を求めます。
基本給152000円で12ヶ月分として
給与収入は15200×12
④1,824,000円とします。
給与所得控除は
1,824,000×30%-180,000
=⑤727,200 給与所得控除額
④1,824,000-⑤727,200
=⑥1,096,800円
が総所得となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

⑥から所得控除を引いた金額が
③の課税所得となります。
逆に
⑥-③が所得控除額となります。
⑥1,096,800-③487,000
=⑦609,800
が所得控除額となります。

所得控除の中身として、
基礎控除と社会保険料控除以外は
ないと想定します。
⑧基礎控除    380,000
⑨社会保険料控除 229,800
となります。

健康保険料は協会けんぽより安いです。
加入されていたのは優良な健保組合
なのでしょうね。A^^;)

厚生年金保険料は全国一律ですので、
下記から見て14等級となります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/sha …

標準報酬月額は
165000~175000となります。
基本給152000+手当(交通費、残業手当等)
でこの程度の金額があるということに
なります。(昨年の4~6月の間)
⑩約17万円

因みに昨年の9月までの厚生年金保険料は
下記から14853円と思われます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/sha …

昨年の厚生年金保険料の合計額は
14853×9ヶ月+15154×3ヶ月
≒⑪約179,139円といったところでしょう。
残りの50,661円が、
健康保険料と雇用保険料となります。
雇用保険料は0.5%なので
⑩17万×0.5%×12ヶ月
=⑫10,200円
健康保険料は
50661-10200
=40,461となります。
月3,371円となります。
14等級にしては随分安いです。

と憶測ばかりとなってしまいます。
昨年とおして社会保険に加入し、
社会保険料を払っていたかが
疑問点になります。
もしくはもっと収入があったかです。

何はともあれ、
ポイントは⑦⑧⑨あたりです。
特に社会保険料控除の金額です。

明細を添付します。

いかがでしょう?
「12月、1月の給料明細に年末調整金額が何」の回答画像6
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この回答へのお礼

ありがとうございます。このサイトがあなたのような人ばかりだといいなと心から思います。本当にありがとうございました。

お礼日時:2016/03/26 16:18

>源泉徴収票にある源泉徴収税額は24800円…



それは平成27年分でしょう。
そもそも去年分の話で良かったのですよね?

>1月給料明細…

それは今年 1月の給与明細ではないのですか。
去年分所得税を検証するのに、今年になってからの給与明細は関係ありません。

去年1月から12月までのすべてに、賞与も含めて、明細に載っているすべての項目ごとに集計した数字を書き出して見てください。
それがなければ検証できません。
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この回答へのお礼

会社に、1月に徴収額もしくは還付金が書いてあると言われたので載せました。

お礼日時:2016/03/26 15:20

税理士事務所で勤務経験のある者です。



年末調整は何百人と計算してきましたが、±0になんて、経験したことがありませんね。

年末調整時の書類作成で、年末調整の対象とならない人については、当然毎月天引きを行っていても、聴衆も還付もないということはあります。しかし、対象となった場合には、0の可能性は100%否定できませんが、そうそうありません。

給与明細についてですが、私の会社では、給与明細に記載していません。
年末調整の還付を給与支払と同時に行う場合であれば、記載する場合もあることでしょう。しかし、私の会社のように給与とは別に支払う形式の場合には、源泉徴収票と一緒に現金を渡したりするだけです。年末調整還付金の明細なんてものはありませんからね。

源泉徴収票の所得控除の額の合計の欄は、記載されていますでしょうか?
年末調整された場合には記載される欄です。年末調整されていない源泉徴収票の場合には、記載されません。

給与明細を集計し、支給額の合計(交通費などは除く)と源泉徴収票の支給額は一致しますでしょうか?

源泉徴収税額も一致しますでしょうか?
還付の場合には、給与明細の源泉徴収税額の合計が源泉徴収票の源泉徴収税額より多く、その差額が還付となります。徴収の場合は逆となります。

小さい会社などは、従業員の税務知識がないことをいいように、還付金などを経営者などの懐に入れてしまっているところも、多いのです。
私の父親も源泉徴収票はくれるが還付金をもらったことがありませんでした。私の母親は経理で他の会社で働いていますので、年末調整の仕組みを理解していました。
父親は勤務先も了承している家業の収入もあることから、確定申告するから年末調整しないでほしいと伝え、税務署へ確定申告することで、還付を受けていましたね。
転職できる年齢でもないことから、あまり社長に強く言いませんでしたが、給与が現金払いの会社で、振込などをしたことがないから口座番号なども教えたことがないのに、振り込んでいるはずとか、ごまかせないウソまでついた社長でしたね。
ただ、私からすれば、年末調整は会社の義務ですので、任意で年末調整をしないなんてことは認められません。でもごまかされるぐらいであれば、会社の事務負担を非合法に減らし、自身で申告したほうがよいという形で行っていますね。
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確かに珍しいかもしれませんが、


ありえないことではないです。

・扶養者の数が途中で増えたとか
・所得控除が何かなくなったとか
・給与支払金額が途中で増えたとか

いろいろ要因が考えられます。

源泉徴収票の内容があってるかどうか
ご提示していただければ確認できますよ。

いかがでしょう?
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源泉徴収票が発行されているはずです。


給与明細1月~12月を集計して、比較等で、ご確認ください。

或いは、12月の所得税が年末調整されているかもしれません。

> 会社に問い合わせると調べてくれるわけでもなく、…
普通は、懇切丁寧に説明してくれるはずです。
このような方がご担当(自分がやっている事さえ説明できない)だとやはり心配ですね。
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月々の給与明細で各月に前払いさせられた額の合計と、源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄とが同じ数字なら、ピッタシカンカンだったということです。


それぐらいご自分で検証できるでしょう。
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