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 会社で機械を数台リース契約しております。リースは7年で契約しておりますが、中には7年もしないうちに使い物にならなくなってしまう物件もあります。

 リース期間満了になっていない物件を手放す方法はあるのでしょうか?リースの途中解約は可能なのでしょうか?

A 回答 (2件)

リース契約次第でしょう。



高額な機械のリースの場合、分割払いでの購入の代替手段のような形が多く、途中解約であっても違約金としてリース残額相当の請求を受けることになるでしょう。
ただ、そのような場合には、リース物件のリース期間の利用出来るように保守契約などもあわせて行うことも多いでしょう。機械的に使い物にならないということを回避する契約内容にすべきだと思いますね。
また、保守契約のないような分割払いの代替的な目的でのリース契約であれば、利用可能期間の想定をしっかりとし、それにあわせたリース期間を設定すべきでしょうね。

私の会社でも、コピー機(複合機)でトラブルがあり、保守契約以上の修理代が発生するような修理(もちろん保守会社負担)が頻繁に発生したため、契約時担当者と交渉し、代替機の販促値引きを最大にした形での入れ替えを違約金込みで対応してもらったことがありますね。

よほどのことが無ければ、リース資産の修理はリース会社に依頼することで、長く利用することを考えてはいかがですかね。技術の進歩などの問題であれば、あなたがたの会社の経営判断によるものでしょうから、違約金は覚悟すべきかもしれませんがね。
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これはリース契約の取り決めによります。


通常設備のリースは途中解約しても残リース料を支払わなければなりません。従って費用的にはどちらでも同じ結果になります。

設備のリースは賃借というよりは購入代金の分割払いの性格が強く、リース期間途中で使用不能と言っても、もともと短期間しか使えない設備を長期の分悪支払いで購入したようなものです。
多分中途解約の意味はないと思い案ス。
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