プロが教えるわが家の防犯対策術!

敷地内通路の幅について質問です。
AとBの隣同士の土地に現在、Aに自宅兼アパート、Bにアパートが建っています。
Aの自宅兼アパートを建て替えようと計画いたしましたが、Bのアパートの敷地内通路が1.5メートルしかない為、Aの自宅兼アパートを建て替える場合、2メートル又は2.5メートルとる必要があるそうです。3社ほどホームメーカーで簡単な計画書を出していただきましたが、3社とも意見がばらばらで、どの敷地内通路幅が正しいのかよくわかりません。
イ社は、1.5メートル以上なので大丈夫です。
ロ社はBのアパートが100平米以上なので2メートル必要。
ハ社は、敷地内通路は青空空地にしなければいけないので、ひさしから2メートル必要なので地面の計算では2.5メートルくらいあけることになると、みんないうことが違います。
敷地内通路の幅によって、敷地面積が変わるので、建築面積がわからなくなりました。
ABともに同一名義で、Bのアパートは木造2階建て、都内です。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

30年前も・・東京都安全条例はあったんですよ。

ま、いまさら仕方ないので申請書で確認することはあきらめますね。窓先空地でよく言われるのは2階窓からでなくバルコニーがあればバルコニーの先からということです。
庇であれば建築主事の判断によるのかもしれませんが避難上普通は有効でないとされないと思います。庇によって通れないようなことはないのが普通だからです。規定では「避難上有効な幅」の確保部分を「下階の屋上部分」という書き方をしますが、つまりは2階の空中廊下の幅員を邪魔しなければいいわけです。なので2階の空中廊下より下の高さのあるだろう庇は一般的には問題ないと思います。

簡単な計画書。とありましたね。まだ、各業者きちんと審査機関や役所の意見をうかがっていないと思います。役所などと協議してきたら、各業者さんに役所の担当者の名前含めて議事録で提出してもらいましょう。折角合法にするために敷地を開けたのに後でダメだと言われたら大変なことです。

または、写真や図面を持って自分で役所でお調べになったらいかがでしょう。
自分の家がどれだけ建つのか重大な話です。人に任せて失敗したくないですよね。

私としてはおそらくは、2mでいけそうだなあと思う案件ですが、正確には見ないとわかりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

敷地面積がわからないとどれだけ建てられるかわからないので役所に行ってみます。
丁寧に教えていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/03 09:37

こんにちわ。



建物周囲の空地については各都道府県の建築基準法施行条例で定められています。
東京都を検索してみましたが、うまくヒットできませんでした。
以下は某県の共同住宅のケースの条文です。
ご参考まで。

(周囲の空地)
第三十九条 共同住宅又は寄宿舎の用途に供する建築物(寄宿舎の用途に供する建築物にあつては、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるものに限る。)の周囲(道に接する部分を除く。)には、幅員が一・五メートル以上の避難上有効な空地を設けなければならない。
2 共同住宅の用途に供する建築物(その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のものに限る。)で、その建築物の外壁及び軒裏が防火構造のものにあつては、前項の幅員を一メートル以上とすることができる。
3 前各項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しない。
一 当該建築物が耐火建築物又は準耐火建築物であるとき。
二 知事が当該建築物の敷地の周囲の公園、広場等の空地の状況その他土地の状況により避難上支障がないと認めるとき。

というわけで、第3項には適用除外が書かれていますね。
東京都がどのような規定を定めているか確認できなかったので、建物のある区の区役所で敷地の形状を説明しながらご相談されることをお勧めします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

区役所に行って確認しないとやっぱりだめみたいですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/03 09:41

軒を十分離さないと、別の建屋と認められないとかなんとか、ややこしい話もあったと思います。


建てても良い悪いの他に、立てた後どうなるのかの話も聞かれてはどうですか???
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/03 09:41

敷地内通路というのは、旗竿状の敷地の道路への通路の幅のことでしょうか。

そうであれば、建築基準法の接道長さから2mは必要です。建物の周囲の空き寸法で、共同住宅の窓先空地のことであれば、住戸等の床面積の合計が100m2以下であれば1.5m。100m2を超え、300m2以下のものは3mが必要です。この寸法は上空までこの寸法が担保されていることが必要ですから、木造住宅で軒が出ていれば、雨樋の先端から隣地境界線までの寸法です。また、東京都では建築安全条例により、路地状部分によってのみ接道している敷地には、共同住宅等の特殊建築物の建築は原則禁止しております。従ってAの敷地に共同住宅を新たに建てることは難しいと思われます。

この回答への補足

旗竿ではありません。アパートの前にはアパートの駐車場があり、横の敷地内通路から入って、裏側に玄関があります。

補足日時:2011/06/01 19:08
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/03 09:43

役所に出向くのが確実だとは思いますけど。


確かに青空空地が原則でしょうけど、東京の場合、アパートが100平米以上ならば木造なので2m必要と言う事でしょうね。ただ条例を読む限りは「1階の部屋が道路に面する側に窓があれば床面積に含めない」という規定もあるので、もし1階が道路沿いなら1.5mで良いとも考えられますねぇ。それから有効幅員ですけど、2階建てで庇が1m以内なら有効な幅員は壁からなので、2m開ければよいのではと思いますよ。
というか、ここで聞いても敷地を見てないので、誰も正確な回答は出来ないでしょうけど…。

この回答への補足

ホームメーカーさんから出てきた物を見ると役所に確認済みみたいなことが皆さん書いてあるのに
全部ばらばらで。
1階の部屋は、道路面にアパートの駐車場がありその次に部屋の窓が面しています。

補足日時:2011/06/01 19:15
    • good
    • 0
この回答へのお礼

役所に行ってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/03 09:43

窓先空地の考え方でいけば耐火建築物でない100m2以上なら2m必要です。


ハの考え方はプランを見ないと・・。そういう判断の可能性もあるとしか言えません。
というか、じゃあ今の状態は違法状態?
Bの確認申請書を見て必要条件幅をチェックされたら早いのでは?
一応わかりやすそうだったサイトを載せておきます。

http://www.horishin.co.jp/fa/f-33.html
http://www.city.edogawa.tokyo.jp/gyosei/toshikei …
窓先空地は17です。

この回答への補足

今の建築法でいえば違法だと思いますが、その当時かれこれ30年以上も前にたてたので。
新築する方で既存の建物が違法にならないようにするみたいです。

補足日時:2011/06/01 19:01
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/03 09:44

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!