印紙を貼るべきなのかどうか教えて下さい。
委託者"甲"と受託者"乙"との間で業務委託契約書を締結しており、内容は、甲が売買取引上の買主"丙"と売買契約を結んだ場合に、甲が乙に委託する業務内容と業務委託料率、及び支払い方法を明記しています。
委託料率については、甲丙間の契約数量によって変化する単価設定となっている為、支払い金額は業務委託契約書上では決定していません。
また、契約期間は1年間であり、甲乙から特に意思表示がなければ更に1年間延長することの条項も入っています。この業務委託契約書には4000円の収入印紙を貼付しています。
さて本題なのですが、業務委託料率について時々見直しをする為、委託料率変更の覚書を締結しますが、売買契約数量によって適用料率が決まる為、覚書上でも契約金額自体は決まっていません。
この覚書の適用期間が1年間の場合は、印紙税法上の第7号文書「継続的取引の基本となる契約書」に該当するということで4000円の印紙税を貼付すればよいのでしょうか。
社内では、委託料率というのは第7号文書の重要事項にあたらないのではという意見もあったり、第2号文書の契約金額の記載のないもの(印紙税200円)に該当するのではという意見もあり、よく分かりません。
なお、1回の業務委託料は最低でも100万円以上かかります。
このような覚書に印紙を貼るべきなのかどうか、またいくらになるのかご教示いただきたく
お手数お掛け致しますがどうぞ宜しくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
No.3
- 回答日時:
わたしもすでに回答のあった4000円かとは思いますが、
税務署にたずねた方がよろしいです。
無料で回答してくれます。
なお、たずねる際は、その契約書を持参してたずねてください。
契約書なしにたずねても、(たとえそこでこれこれという契約ですと
説明しても)確実な回答を得ることはできない場合があります。
わたしも仕事柄、印紙の有無に疑問の請負契約を交わすことがありますが、
その際は、ある程度自分でも調べますが、少しでも自信がない場合は、
税務署に尋ねるようにしております。
すでに契約して時がたっていて、印紙が貼ってないのに、「印紙いりますよ」
なんて税務署の方に言われても即脱税みたいなことは言われませんので。
(絶対とは言い切れないけど)。
逆によく問い合わせてくれましたね、みたいな感じで接してくれます(これも
税務署の担当者の人柄も影響するかもですが)。
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