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FCA条件での取引予定ですが、この場合は買い主の指定地(輸出地CY)での引き渡しとなっており、危険責任と費用責任もこの地点で移転されると思いますが、SHIPPERは買い主側でも問題はありませんでしょうか?
SHIPPERの定義がわからないため教えてください。

A 回答 (2件)

お礼の「補足」を読みました。


やはり、三国間貿易だったんですね。質問さんは、その中間に入る「仲介貿易者」というお立場。

こんなケースのB/Lや他の書類の、記載情報は、基本は、最終BUYER(向け先国)からこんな内容でという指示をもらいつつ、それが船積国側SHIPPERにとり可能かということを確認しつつ、中に入った仲介者が、総合的に無難に編集つつ、最終BUYERの最終了解をとりつつ、書類の全体像をまとめ上げるというのがコツです。
しかし、BUYER、SHIPPER、仲介者(質問者さんの立場)の3者が、こういう取引に慣れているといいのですが---なかなか難しいところがある場合もあります。

>ご回答に従えば、BLのshipper欄は買い手でもあり得るということですよね。
この場合の「買い手」とは仲介者である質問者さんの会社ことですね。
仲介者者がそう望むなら、SHIPPERにそのように指示をし、受け入れてくれるならOKのはず。(但し船積地船社が、変則処理なのでということで、L/Gを要求する可能性があります)
この辺の、指示の仕方にもコツがあります。

>3国間貿易の場合、最終供給先(consignee)へ輸入元を通知しないために買い主(notify party等になるrisk&品代負担者)をshipperにするということなのでしょうか?

仲介者が、営業的に、船積地SHIPPER名を、BUYER(最終供給先=consignee)に知られたくない(秘匿したい)と考えるなら、B/LのSHIPPER欄は、仲介者にするのが好ましいでしょう。
そういう秘匿の必要がないなら、無理にSHIPPER欄をつくることはないです。
notify partyの箇所の意味は意味不明。

なお、三国間貿易は、少なくとも3者(三国に渡る)取引当事者がいるので、用語には注意しましょう。
BUYERだけでは、分かりにくい場合があります。

その他にも、チェックポイントが多々ある、ミスをしやすい、相談する相手がいない(通関業者は仲介国側では普通使わないので)、参考書もないというのが、「三国間貿易」、「仲介貿易」です。
この2語と、「貿易コンサルタント」、「貿易実務代行」等でググると、いいアドバイスしてくれそうな業者が少ないですが複数あります。
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Incotermsの定義とは別に、日本からの輸出を考えると、売り手側の在日本企業か人が、その名義で、日本の税関への輸出申告をする必要があります。

その意味では、国外の買い手は、shipperに事実上なることはできません。

>買い主の指定地(輸出地CY)での引き渡し
輸出通関を終わった後の引き渡しを意味します。

>SHIPPERの定義がわからない
その通り、この定義による---B/Lのshipper欄のことなら、買い手にすることも可能性あり。(三国間貿易等の理由で)

最初の段落で説明したのは、在日本の売り手で、輸出者としての税関申告者のことを意味しています。
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この回答へのお礼

jumbokeskusuさま
ご回答ありがとうございました。

今回のケースは、3国間貿易のケースで他国でのストック在庫を第3国へ輸出予定です。
ご回答に従えば、BLのshipper欄は買い手でもあり得るということですよね。

3国間貿易の場合、最終供給先(consignee)へ輸入元を通知しないために買い主(notify party等になるrisk&品代負担者)をshipperにするということなのでしょうか?

また、これにより輸出国(日本以外の)での税関申告者(日本企業)がBL上のshipperにならなくてもよいという理解ででよいのでしょうか?

お手数ですが再度ご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2011/06/06 23:38

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