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養子または結婚で苗字が変わったとします。
その後養親の了承の元離縁、または結婚の場合は離婚したとします。
この際苗字はどうなるのでしょうか。

元の苗字に戻したい、というケースと
新しい苗字を名乗り続けたいというケースがあると思います。

前者、元の苗字に戻せますか? という話はよく聞くのですが
逆にごく短期間だけ養子縁組したり、結婚したりした場合は
苗字を変えることはできるのでしょうか。

一定期間籍に入る必要がある、というような条件であれば
その期間も知りたいです。

よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

養子縁組と婚姻とではまったく話が異なります。



離婚の場合は、基本は旧姓に戻りますが、離婚から3ヶ月以内に届け出をすれば、婚姻時の姓を名乗ることもできます。

養子縁組の場合は、基本は旧姓に戻りますが、
養子縁組期間が7年を越える場合に、
離縁から3ヶ月以内に届け出をすれば、
養子縁組時の姓を名乗ることができます。

民法読んで下さい。
民法 条文で複合検索すれば公開されていますよ。

なお、籍に入る、という言葉は間違っているので注意して下さい。
婚姻すると、「夫婦の籍が新しく作られる」のです。
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離婚・離縁ともに元の氏に戻りますが、離婚の場合は離婚後3ヶ月以内に届け出ることで婚姻中の氏に戻れます。



離縁の場合は、縁組期間が7年以上に限り、離縁から3ヶ月以内に届け出ることで養子縁組中の氏に戻れます。
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