ただ今、妻と娘と3人で暮らしており、来年に娘の幼稚園入園や車の車検・固定資産税など、お金の入用が沢山有り、生活が非常に苦しくなってきております。
妻がアルバイトを考えていますが、体が弱く、妻の身を案じ、私が副業をしようと思っております。
しかし、ただ今勤務中の本業が副業禁止で、会社に内緒で副業を行おうと思っております。
インターネットのサイトで調べたところ、
確定申告時に、申告用紙の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」という箇所を『自分で納付(普通徴収』にチェックを入れて提出すれば、会社には本業分だけの住民税だけが算出・告知されるので、本業に副業がばれない
とありました。
<質問1>
上記の確定申告を行えば、本業に副業がばれることは100%ないのでしょうか。
<質問2>
上記の手続きを行っても、本業に副業がばれることがある場合、どのような過程・原因が考えられるのでしょうか。
<質問3>
税務署から会社への住民税の告知は確定申告の時のみ(年1回)だけでしょうか。(毎月告知がある場合、確定申告前に副業が本業にばれてしまう可能性があります。)
家計や娘の将来、妻の身体のことなど、切羽詰った状態となっており、質問をさせて頂きました。
副業自体をやらないにこしたことはないことは、重々承知ではございますが、今後の家庭のためにも、悩んでいます。
何卒、御指導の程、よろしくお願い致します。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>また別のサイトで役所から本業への住民税の通知は年に4回あるとお聞きしました。
いいえ、5月の半ば頃の1回のみです。
4回と言うのは普通徴収のときに年4回に分けて納付すると言う話と混同しているのでは?
>これは5月頃の通知書以外に、本業に副業がばれる機会が多いというふうに捉えてよろしいのでしょうか
ですからそういうものはありません、無いものでバレるということはありません。
>確定申告等をきちんと行い、他者に副業がばれないようにしても、本業にばれてしまう可能性が非常に高いと、自分は捕らえています)
無いのですから、可能性が高くなりようが有りません。
No.3
- 回答日時:
掛け持ちが知られてしまう原因は主に住民税です。
住民税の納税には窓口で本人が直接支払う普通徴収と給与からの天引き特別徴収とがあり、通常は勤め人の場合は特別徴収になります。
この住民税が普通徴収の場合でしたら心配は要りませんが、特別徴収の場合は知られてしまう可能性が大きいということなのです。
なぜかと言うと本業と副業のように複数で働いている場合は、市区町村の役所がそれらを合計してその合計された金額を本業の会社に特別徴収をするように通知するからです。
いずれにせよ2ヶ所から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。
本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。
その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。
役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。
このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。
つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。
まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。
ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。
また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。
もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。
そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。
ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。
そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。
しかしラッキーにもやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。
そうすればバレる可能性は少ないでしょう。
もう一度手順を書くと。
まず会社で住民税を特別徴収されている場合は原則として普通徴収に出来る副業分の住民税は給与所得以外で、給与所得は出来ません。
そこで市区町村の役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)に電話して、給与所得の副業分の住民税だけを普通徴収に出来ないか聞きます。
1.原則に則り出来ないと言われたら出来ませんのであきらめてください
2.できますと言われたらその指示に従ってください
例えば
A.確定申告のときに「自分で納付(普通徴収)」を選択するだけで良いといわれたら
来年になって確定申告のときに申告書の下記の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」にあるように、「□ 自分で納付(普通徴収)」にチェックして申告書を提出すれば良いだけです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
来年になって確定申告をするときに事前に役所に連絡して副業分を普通徴収にするように頼んで、あとはAと同じ手順です。
それから本業、副業共に源泉徴収票をもらうこと、その両方を併せて確定申告をするからです。
また副業が給与所得以外の場合はそのままAの方法でかまいません。
確定申告をしなければ、本業と副業の両方の会社が役所に提出した給与支払報告書が役所で合算されて住民税が計算され本業の会社に特別徴収のために通知されます。
ですからバレます、そうしないために確定申告してその段階で本業分と副業分に分けるのです。
なお確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。
2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。
確定申告の際に必要なものは本業と副業の両方の会社からもらった2枚の源泉徴収票と印鑑です。
それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。
>インターネットのサイトで調べたところ、
確定申告時に、申告用紙の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」という箇所を『自分で納付(普通徴収』にチェックを入れて提出すれば、会社には本業分だけの住民税だけが算出・告知されるので、本業に副業がばれない
とありました。
前述のように単純にそれだけで良いということではありません。
><質問1>
上記の確定申告を行えば、本業に副業がばれることは100%ないのでしょうか。
世の中で何事によらず完全とか100%ということはありません、ただ前述のようにやればリスクは極力抑えられると言うことです。
><質問2>
上記の手続きを行っても、本業に副業がばれることがある場合、どのような過程・原因が考えられるのでしょうか。
副業が接客業であれば本業の会社の人に見られるとか、あるいは酒席で気が大きくなってついうっかりとここだけの話とかで言ってしまうとか、ここだけの話がここだけで終わらないことはよくありますから。
あるいは副業でケガをして労災で届けられてしまって、本業にはプライベートのケガと言ってごまかそうとしたが傷病手当金の請求を促されて進退窮まって告白せざるを得なくなるとか。
また副業が税金をごまかしていて税務署の調査が入り、幽霊アルバイトの所在確認の過程でバレるとか。
色々あるでしょう。
><質問3>
税務署から会社への住民税の告知は確定申告の時のみ(年1回)だけでしょうか。(毎月告知がある場合、確定申告前に副業が本業にばれてしまう可能性があります。)
そうではなく前述のように翌年の5月頃に本業の会社に市区町村の役所から来る住民税の特別徴収の税額の通知書が問題なのです。
副業禁止の社内規則と言っても言うだけではただのザル規則です、この住民税の特別徴収の税額の通知書をチェックしなければ意味がありません。
前述のように細かく金額をチェックする必要はありません、ある欄に数字が入っているか印が付いているかをチェックするだけですから500人ぐらいいる会社でも2,3人でやれば10分もあればチェックできます。
該当する社員はあとで別室に呼んで副業について訊ねます、殆どがその段階で認めて二度とやらないということで厳重注意終わります。
ただ中にはとぼける奴も居りますので、住民税の特別徴収の税額の通知書を見せてこの欄に入っている金額はアルバイトをした給料じゃないのか問い詰めると、今度は株で儲けたといったりしますが、それではどうして給与所得の欄に印が付いているのか給与所得ということは株で儲けたのではなく副業でアルバイトをして給与をもらったと言うことじゃないのかとさらに追求するとさすがに観念します。
ただ最初から素直に認めるならいざ知らずここまでうそをついて会社を欺こうとしたのなら単なる厳重注意では済みませんけど。
詳しい内容、誠にありがとうございます。
一度区役所に連絡をしたいと思います。
家庭と仕事を天秤にかけたとき、やはり家庭を守りたいと思います。
また別のサイトで役所から本業への住民税の通知は年に4回あるとお聞きしました。
これは5月頃の通知書以外に、本業に副業がばれる機会が多いというふうに捉えてよろしいのでしょうか(確定申告等をきちんと行い、他者に副業がばれないようにしても、本業にばれてしまう可能性が非常に高いと、自分は捕らえています)
度重なる質問で恐縮ですが、御指導の程、よろしくお願い致します。
No.2
- 回答日時:
>上記の確定申告を行えば、本業に副業がばれることは100%ないのでしょうか。
市町村によって違います。
住民税の通知は役所が発行します。
ほとんどの市町村がそのような対応(副業分を自分で納付)をしてくれますが、なかにはそうでないところもあるようです。
電話などで役所に確認されることをおすすめします。
>上記の手続きを行っても、本業に副業がばれることがある場合、どのような過程・原因が考えられるのでしょうか。
前に書いたケース。
あとは口コミでしょう。
サービス業なんかだとひょんなことから社員のだれかに知られてしまうこともあるかもしれません。
>税務署から会社への住民税の告知は確定申告の時のみ(年1回)だけでしょうか。(毎月告知がある場合、確定申告前に副業が本業にばれてしまう可能性があります。)
前に書いたように、通知は税務署からではなく役所からです。
住民税は前年の所得に対して翌年(6月から翌々年5月)課税ですから、確定申告した後、5月頃1年分の課税が通知されます。
ご返答、誠にありがとうございます。
一度役所に連絡をし、きちんと確認をします。
ひょんのことからばれてしまう(口コミ等)ことがあると思いますので、常に行動には気をつけていきたいと思います。
No.1
- 回答日時:
> <質問1>
> 上記の確定申告を行えば、本業に副業がばれることは100%ないのでしょうか。
100%はありえません。バレる時もあります。
> <質問2>
> 上記の手続きを行っても、本業に副業がばれることがある場合、どのような過程・原因が考えられ
> るのでしょうか。
同僚に話してチクられる。
飲食系の場合は偶然その店に会社の利用者がいてチクられる。
居酒屋で裏方のつもりが忙しくてフロントに出た際に見られ、なおかつ名札がついていた。
無断欠席等をしていたら頭にきた店長が履歴書の会社に電話した等。
少なくとも履歴書を出す以上、100%はなかなか難しいですね。
友人でインターネット上のアフィリエイトで副業をしていたら、アフィ代理店の担当者が
偶然にも会社に出入りしている担当者と同じで、支払い名義の口座名から会社にバレたと
いうのもありました。
> <質問3>
> 税務署から会社への住民税の告知は確定申告の時のみ(年1回)だけでしょうか。(毎月告知がある
> 場合、確定申告前に副業が本業にばれてしまう可能性があります。)
住民税は前年の1月から12月の所得によって税額が左右されるので、少なくとも来年までは告知さ
れません。
「普通徴収」を選択していれば会社には告知されません。
「普通徴収」「特別徴収」の選択肢にチェックを入れ忘れてしまうと「特別徴収」扱いになるので
チェックし忘れに気をつけて下さい。
ご返答、誠にありがとうございます。
確定申告の重要性を認識できました。
普通徴収にチェックを入れ、滞りなく進めたいと思います。
また日々の行動じ気をつけていきたいと思います。
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