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同居を始めて半年になる内縁の夫が、国民健康保険の加入手続きを放置しており、保険料を三年以上滞納しています。国保の滞納があっても、私(社保被保険者)の扶養に入れることは可能でしょうか。

また、滞納分は役所にお願いして分割にしてもらい、本人に返済させようと考えていますが、返済が滞った場合、扶養者及び内縁の妻である私に返済義務は生じるのでしょうか。


何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

国保税(料)の支払い義務があるのは世帯主です。


内縁の夫が世帯主であれば、内縁の夫に賦課されます。

国保税(料)の滞納と、社保の扶養認定は関連していません。
滞納があるからといって扶養認定を取り消されるようなことはありません。
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この回答へのお礼

大変参考になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/15 19:14

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