dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

免停中に運転をしてしまい執行猶予になりましたがその後執行猶予中に無免許運転をしてしまい捕まりました 今後はどうなるのでしょうか 自分ではやり直したいと思っています その為にも保護観察官を付けてもらい身元引き受け人を親になっていただきます それでやり直したいです、 だれか教えてください お願いします

A 回答 (10件)

少々付け足す。



無免許運転の刑罰にある罰金と懲役は「選択刑」であってどちらか一方だけを選ぶことができる。両方を同時に科すこと(併科)はできない。併科できるのは、条文上、「併科する」と書いてある場合だけである。

今回、懲役刑になった場合には、執行猶予が付かなければ、前回の執行猶予が「必ず」取消しになる。そうすると、原則として、今回と前回の懲役の重い方、つまり刑期の長い方から執行する。実質的には両方の刑期を足したのと同じことになるが、一応別々の執行である。
今回、懲役刑になって、もし仮に再度の執行猶予が付けば、前回の執行猶予は取消しにならない。しかし再度の執行猶予の可能性は極めて低いであろう。
今回、罰金刑になれば、(執行猶予はまずありえないので無視して、)前回の執行猶予の取消しは裁判官の裁量によるが、実際のところ罰金刑で済む可能性自体が低いし、もし罰金刑となっても裁量による取消しの可能性は高い。

それにしても質問者が非難を受けるべきことをしているのは確かだが、回答で嘘を書くのはいかがなものか。
    • good
    • 1

残念ながらかなりの高確率で執行猶予は取消しになるであろう。

理由は、無免許運転で執行猶予付き判決を受けて、さらに「同じ無免許運転」を繰り返しているからである。まったく別の犯罪ならいざ知らず、前回の無免許で執行猶予付き懲役刑の判決を受けているなら(無免許で罰金に執行猶予が付くことはまずないので、執行猶予付きとは懲役刑のはずである。)、今回が罰金刑になる可能性は低いし、今回のが懲役刑となったとしてそこに再度の執行猶予が付く可能性はそれ以上に低いと言ってよい。
よって、今回の罪が実刑になって前回の執行猶予が取消しになるという可能性は非常に高い。絶対とは言わないが。なお、もし仮に今回再度の執行猶予が付いたとすれば、自動的に保護観察付きになる。

ちなみに、執行猶予取消しは判決が確定しなければならない。確定前に取消しはありえないからだまされないように。そこで、執行猶予期間満了まで刑が確定しないように引き伸ばしを行うということはよくある。これを俗に弁当切りというが、道徳的な問題はさておいても、弁当切りすれば少なくとも前の罪については法律的には刑は免れる。ただし、後の罪の方の情状に影響しないという保証はないが、それでも弁当切りした方が刑期は短くて済む。
    • good
    • 0

他の同じような質問に回答したものです、



刑法で、執行猶予の言い渡しの取り消しができるのは次の場合と定められています(第26条の2 裁量的取消し)。
1.猶予期間中にさらに罪を犯して罰金刑に処せられたとき。
(以下省略)

無免許運転は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金ですので、
裁量的取り消しにあたります。

言い渡しなので、強制的に取り消し(必要的取り消し)になるわけではありません。
ですので、懲役になるかどうかは裁判官次第ですが、
免停中につかまり、執行猶予期間中に同じようなことで逮捕されていますので、
著しく心証が悪くなると思います。

厳しい人なら、執行猶予の取り消しと、今回違反の1年以下の懲役が加算され、長くとも3年の懲役か2年の懲役に罰金(今回違反分)が言い渡されると思います。


ID違う同じ人かな?
    • good
    • 1

まず、執行猶予が取り消されて、最初の執行を猶予された罰則が執行されます。


それとは別に今回の無免許運転の裁判がされ、プラスして罰則が執行されます。

もう執行猶予はありえません。
    • good
    • 1

ついこの間 同じような質問があったばかりですが。


http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6817831.html

世の中をナメてますな、
執行猶予が取り消されます。

無免許でもバレなければ運転してもいいだろうなんて軽く考えたのは
他人の命を巻き添えにしてもいいと考えたからでしょ?

二度と運転しないで下さい、
    • good
    • 0

二度あることは三度ある。


ルール・規則を守れない人には運転する資格はなし。
事故が起こらなかっただけでもありがたいと思いなさい。
    • good
    • 1

本当にやり直したいのであれば、刑務所に入って、罪の重さを身をもって反省するべきです。



たぶん、保護観察になっても、実際に身にしみないと同じ行為を起こすと思います。

「喉もと過ぎれば熱さ忘れる」誰でも人間とはそういうものです。
    • good
    • 2

まず弁護士に依頼することです。


親に検察宛の情状酌量の上申書を書いてもらって提出してください。
勤務先の上司か社長にも書いてもらってください。
友人知人を頼って嘆願書、することはこれくらいです。
これが全部セットでかろうじて執行猶予がつくかどうかです。
皆で厳しく見守る体制ができているわけですから。

反省をして無いから再犯をしたわけですから質問者の上申書・反省の弁は屁の役にも立ちません。
自分ではやり直したいと思っていますは誰も信じません。
完全に違反の常習者ですから実刑があると思ったほうがいいです。
    • good
    • 1

あなたの行為は違法な行為です。


道路には子供もお年寄り、善良な市民がいます。
規則を守れない自分勝手な運転をする人がいれば、周りの人が迷惑します。
危険です。
再犯し、保護観察付きで親が身元引受人。。。なんて・・・甘えるのもいいかんげんにしてほしいとおもいます。
きっちり罪を償って、もう一度低いレベルから学習し直す事をお勧めいたします。
交通事故の被害者は、免停中に運転するような人を、弁護も擁護も応援もしません。
    • good
    • 0

前回と犯罪の種類が同じ(累犯)場合、しかも無免許運転は赤切符です


から、まず実刑判決が出ることは間違いないと思います。
刑の確定前に執行猶予取消し処分になり、前回の刑と合わせた期間を
刑務所で過ごすことになるでしょう。


>保護観察官や身元引き受け人を付けることでやり直したい

それはあなたの考えであって、裁判所が決めることです。
こんなことくらいで実刑判決を回避できるなら、誰だってやってると思い
ませんか?はっきり言って、最初から考えが浅すぎます。
    

複数アカウントはルール違反のはずですよ、jcb7082さん。
何でもかんでもルール違反をなさる方なんですね。
個人的には懲役に行って、ぜひ根性叩き直して帰ってきて欲しいです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!