経理の事務を担当している従業員です。
会社は土地、建物も有しておりますが、銀行と財団も作っています。
長期借入金の契約の際に 毎月○○○円 利率○○% 毎月○○日支払 日付などと 明細を書く欄があり 手書きなのですが そこの部分を従業員の私に書くように と命令します。
債務者 会社のゴム印 と実印 (代表取締役は手書きをしない)
連帯保証人 空白
連帯保証人 空白
となっており、行員の人も その契約書を持って帰ります。その契約書には私の文字しか書いていない状態です。
根保証、根抵当の契約書はありません。財団を作っているという 書面などもありません。
この場合、会社が倒産した場合、どのようになるのでしょうか?
手書きをした私が債務者となるのでしょうか?
債務者の欄には 代表者の手書き でなければならないと思っていたのですが ゴム印 なので 不安になっています。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ひとつひとつ問題点を潰しましょう。
> 金銭賃貸借契約書の自筆
お金を借りてその対価として利息を払い、やがて元金も返すという契約のことだろうと思いますが、「金銭賃貸借契約」という言葉はなくて、「金銭消費貸借」と言います。お金は、持っている人の所有物になり、賃貸できないのです (^_^)
文章全体を拝見すると、契約書全文が手書きということではなくて、所々空欄になっている印刷物と感じました。その空欄に、必要事項を手書きで書き込む方式だからと言って問題はありません。
全文手書きだとしても、まあ「普通ではない」と言えますが、「全文手書きだから無効」というようなことはありません。
> 銀行と財団も作っています。
銀行と財団の2つを作っている、銀行の親会社だぜ、ってことではなくて、「銀行と協力して財団も作っています」ということですよね。
いま財団「を」作っている過程です、ってことですか? それとも、「土地、建物、財団も持っています。それほど友好関係にあります」ってことかな。
作っている途中だというなら、その取り決めがどうなっているのか、一番のポイントなんだろうと思いますよ。でも質問者さんはご存じないのでしょうね。
> 債務者 会社のゴム印 と実印 (代表取締役は手書きをしない)
これは問題ありません。例えば、会社は小切手や手形を振り出しますが、社名や代表者名を刻んだゴム印と銀行に届け出た印鑑(銀行印)を用います。ふつう、手書きはしません。
小切手や手形の場合は、銀行印を用いますが、借金の時は実印を使うのがふつうです。印鑑証明書も添付させられますが、今回はそれがないようですね。
しかしそれも、貸し手の銀行が「良し」と言えばいいことですので、印鑑証明書がないからおかしいとまでは言えません。協力して財団を作っているほど友好的なら、「印鑑証明は不要」と言うかもしれませんね。
> そこの部分を従業員の私に書くように と命令します
社長の監督下において書き込み、押印したのですから、法律上の問題はありません。
> 連帯保証人 空白
ふつうは、その場で社長を連帯保証人にしてしまうものです。
ある大企業の社長が会長になった時、「これで連帯保証人から抜けられる」と述懐していました。それくらい会社と社長は一蓮托生なので、連帯保証人欄を空白にしたまま銀行員が契約書をもっていくというのは普通ではありません。
が、空白なら無効かというと、そんなことはありません。それに、だれか財団設立にタッチしている別な人に署名させるつもりなのかもしれません。
抵当権などについての記載も、ふつうは記載されているものですが、銀行が「不要」というならかまいません。
財団云々の記載も同様です。厳密には、この借り入れが財団絡みの借り入れなのかどうかさえ、質問者さんはご存じではないのでしょ?
> 会社が倒産した場合、どのようになるのでしょうか
ふつうの倒産です。銀行が泣き、そのほかの債権者も泣く。担保や連帯保証人をつけかなったとしたら、その銀行員は降格でしょうね。
質問者さんは給料未払いのまま追い出されるかもしれません。
> 手書きをした私が債務者となるのでしょうか?
債務者欄に質問者さんの名前が書かれていないようなので、質問者さんが債務者になる事はありません。
でも、悪く予想すれば、銀行員があとで連帯保証人欄に質問者さんの名前を書き込むかも
(゜_-;\(`。´)
----------- 以上が法律論です ------
私は趣味でSF小説を書くのですが、なにやら刑事物が書けそうな「不安」を感じるのを否定できません。
ある朝、刑事数人が質問者さん宅を訪れるのです。寝ぼけ眼の質問者さんに紙切れを見せて「fczmfczm だな。 横領罪で逮捕する」。
場面は変わって、取調室。
社長は借金をした覚えはない、実印などの管理はあなたに任せていたと言っている。銀行員はあなたから書類をもらったと言っている。あなたの銀行口座には・・・ 万円が振り込まれている。契約書にも、実印にも、あなたの指紋しかついていない。これを一体どう説明すんだよッ?
と迫られる。机をバーン!
じゃじゃじゃじゃーーーーん。 なんちって (^o^; フィクションです。
No.2
- 回答日時:
1番です。
まじめに心配されているのに、一番下の方、ちょっと冗談が過ぎたかなと反省しましての補足です。代表者自身が手書きで住所・社名・代表資格・氏名を書いてハンコを押すことを「署名、押印」と言い、他人が書いたり、ゴム印を押してそこにいわゆる印鑑を押すのを「記名、押印(捺印)」と言ったりします。
どっちでも有効です。
債務者欄には会社の名前が記載され、質問者さんの名前も印影もありませんので、質問者さんが債務者になることはありません。
誰かが、連帯保証人欄に質問者さんの名前を書いても、筆跡も違いますし、印影も質問者さんの物とは違うはずですので、質問者さんが連帯保証人の責任を問われることはありません。
まあ、偽造云々の問題は起こりえますが、それを心配すると、きりがありません。誰の名前でも書けるわけですから。
私としては、財団法人を作るその作業になにやら疑わしい雰囲気を感じます(その財団法人はなにかの隠れ蓑?)が、今回の作業ゆえに質問者さんに損害が行く心配はないと思います。
fulicさん 有難うございます。
金銭貸借ではなく 金銭消費・・・でした すみませんでした。
以前、勤めていた会社が倒産してしまい社長はお金を持ち逃げし、従業員が負債を負い(私ではない)、その人の家は競売にかけられています。そういった過去があり、借入金にはトラウマがあります。
それに私が思っていたのは 銀行から会社が借入する場合 連帯保証人や根保証 根抵当をつけるものだと思っていましたし、連帯保証人欄が空白なのもゴム印だけの契約書というのは不安でしかたがなかったです。
それに、契約書に私が書くことを拒むと 怒鳴られたので
”だまされているのではないか?”
と思ってました。そういった重要な書類は役員や社長が書くものだとも思ってました
少し落ち着きました。
私の個人名はまったく書いていない状態なので 債務者になることはない という言葉でホッとしています。
たくさんにありがとうございました。
小説 できあがりましたら また読ませてください。
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