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アパートを借りようと思ってるのですが、保証人に離婚した父になってもらおうと思ってるのですが、血の繋がりはあるのですが、親同士離婚してるし父は再婚もしてます。
それでも父が保証人になることはできるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 勝手親に捨てられたと思わないでください。
    特に父とは仲が悪いわけではないですし、もちろんこう言うことが相談できる人間だから考えてるだけです。
    わからないのであれば答えないでください。

      補足日時:2019/03/06 18:23
  • 捨てたとも捨てられたとも思ってません。
    離婚は両親同士の問題です。

      補足日時:2019/03/06 18:24

A 回答 (8件)

可能です。

保証契約の資格、要件に親子だとか同居の有無はありません。
離婚しても血の繋がりがあるなら親子であることも変わりはありません。
親子の縁を切るなどと訳のわからない回答がありますが、縁は切れません。
保証契約は実は質問者さんは当事者ではなく、アパートの大家さんとお父さんとの契約になります。
ですからお父さんが保証人になることを承諾し、大家さんが承諾すれば良いのです。
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出来ますよ。

それが不安でしたら、保証人協会がありますので、二万円位ですがお願いする方法もありますよ。
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大家しています。



 勿論可能です。『肉親の保証人に限る』となっている物件では、大家や『管理会社』によっては戸籍謄本までお願いするところがあるかも知れませんが、大抵借主さんのお人柄で判断するものです。まぁ、保証人さんに連絡する時ってある意味最悪の時ですからね。(笑)
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保証人は他人でも問題はありません。



離婚した両親であっても実の親であることに変わりはありません。
他人よりも親の方が保証人に相応しいのは言うまでもありません。

ただ、保証人として了承するか?の判断は、仲介(管理)会社や保証会社の判断ですから何ともいえません。
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一般保証人とは債務者と同等かそれ以上の資力があればOK、条件は満たしている

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その保証内容が履行できる人間であれば、貸す側からすれば上司だろうが何だろうが良いのです。



その保証内容が履行できる収入・資産があり、本人がOKすれば問題ないです。
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一般的には、安定した収入のある親で


もちろん親がOKなら問題は無いと思いますよ。
あとは大家側の審査なので何とも言えません。
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貴女が捨てた親は保証人になったりしないし、新しい恋人がいたら殆ど可能性は無くなります。



都合の良いときだけ父親を頼らない方が良いですよ。

親権を失うと言うのは親子の縁を切る事になるので。
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