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債務者(会社)が倒産し、連帯保証人の一人A(会社の代表者)は失踪。突然友人Bの所に、500万円を債務者に融資した国民金融公庫から連帯保証債務履行の請求がありました。友人Bは、当時の上司であったAの依頼により、実印と印鑑証明書をAに渡した。そのため、借用証書には実印が押してありますが、友人Bは全く連帯保証した覚えはなく、署名は明らかに違い、国民金融公庫から保証意思の確認を求められたこともありません。連帯保証意思の否認をしましたが、国民金融公庫は実印と印鑑証明があるから連帯保証は有効だと言ってます。(民事訴訟法228-4)現在、金融機関では保証意志の確認は常識になってます。連帯保証意思の否認は出来ませんか。友人Bは全く途方に暮れてます。助けてください。

A 回答 (2件)

現在の最高裁の判決では、債権者は代理人から実印、印鑑証明書を徴した以上、原則として、民法110条(表見代理)の正当理由があるとされますが、特段の事情がある場合には、本人の意思の確認をすべきであり、その手段を講じないときには正当理由は認められないとあります。


 特段の事情の例としては
1.本人に極めて重大な負担を負わせる代理行為の時
2.代理行為によって代理人自身が利益を受けるとき
3.実際になされた代理行為が基本代理権の範囲を質的・量的に見て大きく逸脱しているとき
4.代理行為がなされた経緯や状況のうち代理権の存在を疑わせる事実があること
 があり、また、相手方が金融業者であることは正当理由を否定するための大きな要素とされています。友人の場合、2.3.4.について、特段の事情があると思われますし、相手が金融業でありますので、有利に働くものと思います。至急、弁護士と相談して対策を取ってください。

参考URL:http://www.axis.or.jp/chuokai/houritu/059.htm
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自署でないということだと、債務者はAがBの連帯保証契約締結の代理権を付与されていたことを証明しなければならないと思います


債務者側は当然BがAに実印と印鑑証明を渡したことをその証拠と主張すると思いますので、裁判所に主張できる、何かそれ以外の意図で渡した事情があればいいということになりますね
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