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住宅ローン返済中の自宅の売却を予定しています。
11月末日に売買契約が成立し、ローン完済し抵当権を抹消した場合、住宅ローンは受けられないと理解していますが、あっていますか?
もし住宅ローン控除を受けたい場合は、翌年1月1日以降にローン完済したら良いのでしょうか。(その場合、固定資産税は支払うのでしょうが)
それ以外に住宅ローン控除を受けられるケースがあればご教示いただきたいです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

住宅ローン控除は年末残高の何%と決まっていますので、


年末残高ゼロなら控除もゼロです。
また、年末時点で居住している必要もあります。

引っ越しとローン完済、移転登記を年明けにすれば、
その年分のローン控除は受けられます。

その場合、固定資産税がかかりますが、
未経過分の固定資産税は日割りなどで売価に含めるのが一般的です。
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>11月末日に売買契約が成立し、ローン完済し…



大晦日現在でローン残がない以上は、控除の意味がありません。

>翌年1月1日以降にローン完済したら良い…
>その場合、固定資産税は支払うの…

令和 6 年度分丸々あなたに納税義務が課せられます。

ただ、不動産業界の慣例としては、買い手が未納分を肩代わりしてくれるようです。

>それ以外に住宅ローン控除を受けられるケースが…

そんなにローン控除に固執するのなら、売却せずローンも繰り上げ返済などしなければよいだけ。
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