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住宅ローンを借り入れする際に団体信用生命保険に加入しました。それと同時に銀行より連帯保証人を立てるよう言われ、妻である私が連帯保証人となっています。
借り入れの際には「借主に万が一のこと(死亡)があった場合には、団信が適用になる」と説明されたのですが、借主である夫が不幸にも亡くなった場合、連帯保証人である私に支払い義務が生じるのでしょうか?(借主本人と連帯保証人の両方が死亡しない限り、団信の適用はされないのか?)
それとも死亡の場合は連帯保証人が生存していても、団信が適応されるのでしょうか?
本来であれば借り入れの際に詳しく確認すべきだったのですが、当時は借主本人の死亡=団信適用と勝手に信じきっていたため確認しませんでした。

どうか、ご教示お願いします。

A 回答 (3件)

団信は債務者本人が死亡すれば、ローンが弁済される保険


です。なので死亡時には連帯保証人は関係ありません。
では何のための連帯保証人なのかというと、旦那さんが
死亡するのではなくてローンを返済不能になった場合に
連帯保証人に返済する義務が発生するのです。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい説明をしていただき、よく理解することができました。
不安で仕方なかったのですが、安心しました。
本当にどうもありがとうございます。

お礼日時:2006/02/02 08:30

団信は、残債を保証するものなので、契約者が死亡した際に、ローンの残りを払ってくれるという性格です。


保険金の残りは私がもらう、という訳にはいきません(^^)。

ですから、万一の場合は安心なのですが、もしご主人の収入が減り、返済不能になると、連帯保証人として、あなたに支払い義務が生じることになります。そちらのほうが問題は深刻だと思います。
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この回答へのお礼

確かに夫が返済不能になった時は一大事ですね。
万が一収入が減った場合には夫婦二人で働けば返済できる額なので、協力しあってがんばろうと思います。
アドバイスどうもありがとうございました。

お礼日時:2006/02/03 18:56

こんばんわ。

団信は連帯保証人の生存にはまったく関係なく本人が死亡すれば支払われます。ご安心を。それと団信は毎年保険金額が下がっていきます(残債額が減少)残債分すべてカバーしてくれますよ。
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございました。ローンを組んだ時点では私にも収入がありましたが、現在は事情により専業主婦のため、突然不安になったのですが安心いたしました。

お礼日時:2006/02/02 08:26

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