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軽度知的障害の方が弟さんの賃貸マンションの連帯保証人になっていました。最近家賃不払いが続き、債権会社より保証人に支払いを要求してきました。後見人を申立することになりましたが、審判が下りるのは4ヶ月くらい後のことです。それまでの家賃滞納分の立替義務は発生しないのか心配です。

A 回答 (2件)

> 保証人になった時点にさかのぼって保証債務無効となるのでしょうか?


裁判所が無効とするなら無効です。
無効としないなら有効です。
私には、裁判の行方を知る方法はありません。
何も事情、事実関係を知りようが無いのですから。


> そういった不利益を被る可能性はないのでしょうか?
同上。

> 支払い能力はないと考えて、払えませんと突っぱねてもよろしいのでしょうか
法的に有効か、又は無効かは別にして、その様に言うこと自体は、普通に行われています。
実際に返済することは無理のようですから、問題となる可能性も少ないでしょうし。

この回答への補足

ありがとうございます。
この方々は、障害年金に子供さんの養育加算までついているので
かなりの収入となっています。ただ、奥さんに浪費癖があり、
御主人は知的レベルがさらに低く、計算ができないので、
それを止めたりもしないようです。
以前受給していた生保の不正受給の返済もあと数カ月で完了となります。
御主人も障害年金を受給するまでは、借金まみれで、長く就労されていませんでした。
それを療育手帳取得から支援し、障害年金申請もお手伝いしました。
既に50台になっている方の年金請求は大変でした。くわえて、
23年度に、奥さんが結婚前に障害年金を受給していても
子の加算が付くように変更がなされたということで
奥さんは23年度にさかのぼって、しかも夫婦それぞれに加算が付くということで
御主人は年金申請にあわせて、その手続きも支援しました。
でも、この夫婦の浪費癖はとどまるところがなく
社協の日常生活支援事業につないでいたにもかかわらず、既に子供の加算も浪費してしまいました。
そして、今回弟さんの賃貸契約の保証人の話が勃発し
なんだか、私は複雑な思いにとらわれるのですが、個人的な感情で処理できないので
やはり、裁判所の審判にゆだねるのがベストなのでしょうね。
ありがとうございました。

補足日時:2013/08/03 15:41
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/03 15:44

> 家賃滞納分の立替義務は発生しないのか心配です。


裁判所の審判によって保証債務の無効を得られるのであり、審判で無効の判断が確定するまでは、連帯保証の契約は有効です。
よって、義務は当然有ることになります。

この回答への補足

ご回答有り難うございます。少し補足していただきたいのですが、
保証人になった時点にさかのぼって保証債務無効となるのでしょうか?
審判が下りるまで、支払わずにいたら、延滞料とかも付くかと思われます。
そういった不利益を被る可能性はないのでしょうか?
収入が作業所で得られる工賃と障害年金だけの場合、
支払い能力はないと考えて、払えませんと突っぱねてもよろしいのでしょうか?

補足日時:2013/08/02 22:28
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