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近親者が、どうみても生涯賃金では完済不能な住宅ローンを組んでし
まっていて、その将来を案じているのですが、そのローンの連帯保証人が
高齢かつガンでそろそろまずい感じなのです。連帯保証人が亡くなって
しまった場合に、もし代わりの連帯保証人を立てなければならない
のであれば私のところに話がまわってきそうなのですが、これを
拒否して、代わりの連帯保証人を立てられなかった場合、その住宅
ローンはどういう扱いになるのでしょうか?

A 回答 (4件)

本人、連帯保証人に生命保険をつけてあることがあります。


(本人たちに内緒で)
ローン会社にこっそり聞いてみたら!!!
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連帯保証も連帯保証債務という負の資産なので、相続発生の時点で相続人へ法定相続の割合で分割して承継されます。

(これが第一段階)相続人が相続放棄すれば、正の資産・負の資産共相続することはなく、他相続人の負担する割合が増えるか、次順位の相続人へ回っていくことになります。

当事者の意向や銀行側の考えで連帯保証人をその中の一人に集約するという合意ができた場合には、仮にABC三人に三等分された保証債務をA単独に集約するという契約を交わすことになります。(AがBCの連帯保証債務を承継した上でBCが免責されるという契約で、これが第二段階)但し、これは相続人の一人に連帯保証を集約しなくてはいけない、という意味ではありません。

借入人本人が返済を継続していれば、本人の債務完済の時点で保証人の義務も消失しますが、上記のどの段階かで本人の返済が滞れば、負担している相続の割合に応じて銀行からの請求が来ることになります。この場合には連帯保証人ですので、先に不動産を売ってから、といった抗弁は出来ません。(実際には担保処分と保証人への請求は並行して行われますが)

これは余計なことですが、連帯保証人の死亡の事実を銀行側が知らない間に、連帯保証債務が無いものとして遺産の分割がされて、相続人が資産を全部消費してしまった後で相続人全員が破産してしまえば(破産しなくても追及資産がなくなった場合には)、銀行側には打つ手がなくなる(保証人部分では)、ということになりそうです。
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連帯保証人の死亡によって、その保証内容は相続人に移ります。


住宅ローンであれば通常の保証だと思いますので、その責任が相続人のところにいくことになります。

相続人が全員放棄した場合や相続人がいない場合には、場合によりローンをしているところから代わりの人を、、、ということになることもあるかもしれませんがね。
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なにも起こりません



・ただし支払いが契約どうり進んでいる時です

支払いが止まると
通常は、家が担保に成っているので
状況により家が競売に掛けられるだけです
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