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連帯保証人について教えてください。 最近病状にて主人が亡くなりました。主人が4年前に私の弟の会社の連帯保証人になっていました。金額も4000万円位で、私は以前より無職で専業主婦です。弟曰く「お蔭様で会社は順調に進んでます。債務が完済するまで、引き続き 保証をお願いしたい。」と相談に来ました。一瞬「えっー」仕事もしてないのに銀行は 求めて来るんだ。何とかしてあげたいと思いますが、もしもの時が不安で、嫁入り前の娘と学生の息子がいます。銀行側は何を目的としているのかわかりません。弟に内容を確認すると、保証協会の保証もついているし、償還も順調だし、弟の息子達が成人するまで何とかお願いしますと言ってきました。??自分でも調べてみたのですが、保証協会から保証の了承がでない場合に 保証人を要求してくるはずなのですが、それから保証協会付きの場合は 第三者の保証を求めないのでは?今回の場合は何なの?
保証協会付きの連帯保証人と何もついてない連帯保証人とは もしもの時はかなり負担が違うのですか?

A 回答 (4件)

保証協会が保証するのは「貸し付けた金融機関への返済」です。


万一の場合、銀行へは保証協会が弁済し、そのかわり今度は保証協会から取り立てがきます。
はやい話、債権者が金融機関から保証協会にかわるだけです。

おっしゃるように保証協会は第三者による連帯保証を原則廃止していますが、リスクが大きい、あるいは許容額を超えている場合などに連帯保証人を求めることがあります。銀行ではなく、たぶん保証協会の保証人ではないでしょうか?
ちなみに専業主婦でも家や土地があれば支払い能力ありです。
専業主婦の方に依頼されるということは、もしかして土地とかすでに担保に入っていませんか? 良く分からない場合は登記簿で確認されるとよいでしょう。

私の場合、父が保証人倒れで止む無く進学をあきらめました。
質問者さまもお子様がいらっしゃるとのこと、弟さんということで辛い立場ですが、連帯保証人になるメリットとリスクをよくよく計ってご決断ください。

中小企業庁 第三者保証人について
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2006/060331da …
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この回答へのお礼

早急に適切にアドバスを下さいまして、感謝いたしております。ありがとうございます。

お礼日時:2010/05/24 09:33

連帯保証人になんて絶対ならない方がいいですよ


弟の会社がずっと順調に行く保障もないし、いざというときあなたとその家族路頭に迷いますよ
一回連帯保証人になっちゃったら、それを外すときの大変さといえばそれはもう

まあ、親戚づきあいとの兼ね合いもあるんでしょうけど、不安に怯えながら生活するなんて私ならうんざりですね、ましてや子供さんがいるなら子供の成長まで護ってあげたいですからね
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ご愁傷様です。

今回の実弟からのお話は亡くなった義理兄の法定相続人としての姉と子が保証債務を単純相続すると言う事実をお願いに来たのではないですか。
4年前に頼まれたときは義理の弟でもあり、妻の手前もあって快く引き受けられたのだと思います。
あらたにお願いする連帯保証人が肉親以外ではなかなか見つからないことは多く、差し替えでなくそのまま継続でもよいという話なのでは。
もう少しよく聞いておくほうがいいように思いますし、保証委託契約の写しぐらいは手元に持ちたいものです。
弟さんところの甥御さんの成人というのは、収入のことなどの要素もありますから、そのころに保証人の差し替えが必ず可能かというと、確実ではありませんよね。

事業が順調なときは何でもありです。請求もされず安心料のようなものですから。弟を信用するなら誰と誰が保証人であるのか、極度額のある根保証ではないのかなどの「保証内容」はせめて確認しておきましょう。
保証協会がついているのは、借主と連帯保証人が共同で保証委託してついているので、万一の事態になったときは、まずは人的保証人に請求が来て、返済が無理なら保証協会に代位弁済で払ってもらうと言う仕組み。
ただし保証人も保証協会からは求償権に基づき、最後まで支払いを請求されるしくみになっていますので、そこは理解しておかないと姉と子たちは「そんなつもりで引き受けたのじゃないのに」と抗弁できません。
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この回答へのお礼

早急にアドバイスをください、ありがとうございます。感謝いたします。
ちょっと「求償権」について勉強してみます。

お礼日時:2010/05/24 09:37

保証協会が保証している場合でも、原則、銀行サイドとして、2名の連帯保証人を欲しがります。



連帯保証人とは、借りたものと同じ責任を負うので、銀行は連帯保証人の誰に対しても全額請求ができます。

しかし保証協会がついている場合は、保証協会が保証しますので、ほとんどの場合、それで済みます。
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この回答へのお礼

ご丁寧にアドバイスを頂きありがとうございます。

お礼日時:2010/05/22 11:24

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