お世話になります。昨日,銀行に母が借り入れた借入金の返済期限が迫っており,連帯保証人であるからとのことで銀行に呼ばれて行って来ました。
しかし,そこで驚くべき事実が発覚したのです。
なんと私の自筆ではないのです。それに母の筆跡でもありません。どうも融資担当の誰かの筆跡のようなのです。このような場合,この保証人は無効であると主張することが可能でしょうか?
また,土地の根抵当権設定に関しても同様に私の筆跡ではなく以前,その一部を処分して換金したときにその銀行が無理やりその代金を持っていってしまった(私の名義であった)のですが,返還請求は可能でしょうか?
どなたか,お力添えをお願いいたします。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
#7追加補足します。
「代筆問題と実際に借り入れしたお金の返済は別問題」について1借入れした事実があれば、借主は貸主に返済義務を負います。また、保証した事実があれば、保証人は貸主に対し保証義務を負います。
2借入契約書、保証契約書はその借入れ・保証の事実の証拠として作成するものです。
したがって、仮に代筆であっても、実際に「借りた事実」「債務保証した事実」があれば義務は生じます。
3「連帯保証人になった記憶は全くない」のなら銀行に対し、保証否認します。
法的手続としては、民事調停又は民事訴訟で「保証義務不存在の確認」を求めるといった手段になります。
4なお、質問者さんが保証否認しても、お母様が実際に借りた事実があるのならその返済義務に影響を与えません。
5また代筆問題は刑事責任を問うなら「有印私文書偽造」で告訴状を警察もしくは検察庁に提出することも可能です。
No.7
- 回答日時:
○質問者さんとお母様が「融資を受けた事実」、「抵当権を設定した事実」、「連帯保証人になった事実」がなく、銀行員が勝手に実印を押印した不動産担保付融資書類を偽造し融資金を使込んでいた。
上記の事実があるなら、銀行に対し「債務否認」「保証否認」「真正なる登記の回復として抵当権設定取消」を請求すべきです。銀行協会・財務局の相談窓口に申し出しましょう。また、弁護士と相談し銀行側と訴訟するのか示談するのかの具体策を検討しましょう。○しかし、不動産担保で融資を受け、連帯保証人になったことは確かであるが「住所・氏名」は本人自署ではなく、融資当時の銀行担当者の代筆であった場合は融資を受ける目的が達せられており債務者・保証人がその事実を認めていれば実際上の不都合=損害はないです。勿論、銀行内部の規定で「代筆禁止」の条項はあるでしょうから、当時の行員がまだ在職していれば処分の対象になる可能性はあります。
○したがって、銀行側が質問者さんとお母さまの代筆書類を作成した事実をもって、債務否認・保証否認・抵当権設定取消を銀行に主張することはできないと解される事例です。
○とことん、代筆を問題視して銀行協会、財務局に苦情申立てすると共に、銀行に対し謝罪要求することは可能です。しかし、代筆問題と実際に借入したお金の返済とは別の問題です。
この回答への補足
大変丁寧な回答を有難うございました。
教えていただきたいのですが,私は自署した記憶は全くないのですが代筆問題と実際に借り入れしたお金の返済は別問題だということの意味がよく分かりません。
連帯保証人になった記憶は全くないのに私にも返済義務があるということでしょうか?
そうではなく,母が借り入れしたという事実は変わらないよということなのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
No.6
- 回答日時:
保証書にしても、根抵当権設定契約書にしても、貴方の署名・実印押捺が必要です。
それが貴方の知らないところで、偽造されたものであれば貴方が保証債務履行などを行う必要はありません。
ただし、これらの書類は貴方のお母さんの署名・押捺もあるはずです。貴方のお母さんは貴方が保証人や
担保提供者になっていたことはお分かりだったのではないですか?
また、だれが貴方の実印や権利証を持ち出したのでしょう?さすがに銀行員は持ち出していないかと。
銀行への調査依頼、弁護士への相談もさることながら、貴方のお母さんにこれらの事実を確認すべきです。
有難うございます。
母は知っていたようです。
母が関与していた可能性は十分あると思われます。
しかし,母の筆跡ではない書類もあるためそれについては銀行員が代筆した可能性が高いと思います。
また、印鑑登録は他の理由(確か,土地の名義を変更するのに必要)で母から欲しいと言われて渡したことがありました。
母および銀行員を含め訴訟なども考えたいと思っております。
No.5
- 回答日時:
よくわからないのですが、
>しかし,そこで驚くべき事実が発覚したのです。
なんと私の自筆ではないのです。
これどういうことでしょうか?
書面を見るまでわからないというのが理解できないのです 自分が連帯保証人になっているかいないかなんて
書面を見なくともわかるはずではないでしょうか?
No.4
- 回答日時:
保証や借入の基本は、保証する、もしくは借入する「意思」があるかです。
書類等はそれを確認する手段に過ぎません。
ですから、仮に貴方やお母様に「借入(保証)の意思」がなく、書類を偽造されたのであれば、無効を主張できる可能性が高くなります。
次に、書類の証拠性ですが、記名が自筆でなく実印が印鑑証明書登録のものでなければ、証拠性は極めて少なくなります。しかし記名か実印どちらかが真正のものであれば、証拠性を持ってしまいます。
(代筆でも実印が押されていればOKです)
ただこの点は裁判等でも争われる点です。
なお、この問題は抵当権設定登記にも同じことが言えますので、設定原因証書が真正のものでなければ、無効として登記を取り消すことができます。
他方、別の方がおっしゃっているように、仮に借入意思がなく無効と争う構えであるのであれば、「ローンの返済」は以後しないことが肝要です。
いずれにしても、弁護士の力を借りないと困難な問題であるのは確かですので、しかるべき方法で一度ご相談されることをお勧め致します。
その際には、当初の契約書類一式全部をご持参するか、手元になければ銀行に写しを一式請求した上でご相談なさってください。
ご参考になれば幸いです。
No.3
- 回答日時:
おはよございます
印鑑と印鑑証明はどうなっているのですか?必ず添付されています。
役所に行けば、誰が手に入れたか、記録が残っていると思います。
銀行に、自筆でない事を強く言って、連帯保証人を止めさせましょう。
これは、有印私文書偽造という犯罪です。
>無理やり、代金を・・・
なぜ渡したのか、理解に苦しみますが・・・
いずれにせよ、銀行の責任者に言ってみて、だめだったら、弁護士に相談した方がいいです。
役所と近所の共産党の事務所には、無料の弁護士相談所があります。
あなたが気付いた最初からの、事の経緯を順番に便箋にかいていくと、良いです。
蛇足ですが、実印と印鑑証明が取れる道具(カード)等は自分で、キチット保管しておきましょう。そして、人には、絶対に貸さない事です。
また、絶対に一円でも、払ってはいけません。払うと認めて事になり、不利になります。
頑張って下さい。
No.1
- 回答日時:
(1)保証書には実印が押されていると思いますが、
その実印は間違いなくあなたのものでしょうか?
あなたの知らないところで行われていたのであれば
身内のどなたかが実印を持ち出したのかもしれません。
まず、ご確認ください。
(2)根抵当権設定契約書にしても同様に、実印を要する書類です。
また、土地の権利証も必要となります。
銀行が勝手に根抵当権を設定することは不可能です。
ですから、どのようないきさつであれ、
根抵当権設定が完了していて、債権が存在すれば、
一般的には根抵当権者が処分代金を
取れると思います。
しかしながら、ご本人の保証意思が明確でなく、
代筆による保証書については、無効とされるケースも
あるようですから、
・銀行に調査を求めること
・弁護士さんに相談すること
をお勧めします。
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