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近々、とあるマイナースポーツで小さな大会を開こうと思い、その際に現金で上位入賞者などに賞金を出したいと思っております(銀行振込にて)。
最大でもひとりに10万円程度を予定しております。

賞金には税金がかかると聞いたことがあります。賞金を出す際、出すこちら側では、なんらかの法的な手続きなどが必要なのでしょうか?
それとも、こちら側は何も考えず、提示した賞金金額を、そのまま相手の口座に振りこんでしまえば良いのでしょうか?
法的な手続きをしなかった場合、どのような罪に問われますか?

よろしければ、ご教授お願い致します。

A 回答 (2件)

 おはようございます。

貰った側の経験者として一言。

 家族が一昨年信用金庫のくじ付き定期預金で10万円(1等)当たりました。賞金は実際には旅行ギフトカードで、源泉徴収2割引後の8万円分です。
 さて、私のところは自営業で私が申告を担当しています。家族の分の申告が完了して半月ほどして、懸賞当選金の源泉徴収も還付申告が可能だと知りました。そこで担当の店の営業に、源泉徴集票を出してほしいと伝えたところ。
・当行ではこのような場合に徴収票は出さない、との返答。
・と言うことは、税務署にはとにかく名目だけを明記して還付申告を出すので、署から会社の担当者に照会が行く可能性も考慮のうちということですね?
・そういうことになるかもしれません。
 私としては紙切れ1枚を出す方が、税務署から照会されて帳簿を確認するよりも手間が掛からないと思います。ですが、とにかく出さない、のだとか。賞金で還付申告をするという例はかつて無かったようです。

 納税は出す側、貰う側のいずれかがすれば良いはずです。ただし出版社の原稿料などはすべて源泉徴集してから渡します。それらはもちろん労働への対価ですから、きちんとした書類を作成しているでしょう。賞金の場合、徴集票をあらかじめ添付添付しないのであるなら、還付申告が可能な場合があることを記しておくと親切でしょう。
 以上のような具体例で判断してください。上記の私の家族の場合、来年の申告に回すことにしました。
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>賞金を出す際、出すこちら側では、なんらかの法的な手続きなどが…



お書きの状況に関する限り、支払い側は何もありません。
(小説の原稿募集などなら源泉徴収対象になる)

もらった者が一時所得として確定申告をするだけです。
とはいえ、10万円が 1回限りなら一時所得は 0 で好けど。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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