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近所のある老人が時々、自宅の庭のドラム缶でゴミを焼却します。煙や悪臭がひどく、有害物質も多量に含まれていると思われ、また、風の強い日などは火災の危険もあります。ごみの焼却をやめさせたいのですが、言っても聞き入れてもらえない場合、法律的には、どのような方法が考えられるでしょうか。また、ゴミの焼却を禁止、制限する根拠となる法律等も、教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律が97年12月に施行されており、これにより


産業廃棄物ならびにごみ処理施設に関する規制が行われましたが、
これを受けて家庭でのごみ焼却を禁じる条例を施行しているところもあるようです。
ただしあくまで都道府県レベルなので、yam3さんがお住まいの自治体に
相談してみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答、どうもありがとうございました。
大いに参考にさせていただきます。

お礼日時:2001/04/27 15:08

まずは地区の役員(民生委員とか)に相談されてはいかがでしょうか?


役員なるもの、昔からその地区に住んでいる方がされている場合が多いので
「近所のゴミ燃やし年寄り」を上手に説得できるかと思いますよ。
それでもダメな場合は、民法第709条「不法行為」により、ゴミ燃やしの差し止めや
損害賠償請求をされてみたらいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答、どうもありがとうございました。
大いに参考にさせていただきます。

お礼日時:2001/04/27 15:07

今年の4月から#1の廃棄物処理法の改正により、一部例外を除いて、野焼きは全面的に禁止されています。

ドラム缶を使って焼くのは、「野焼き」にあたります。罰則がありますので、警察、保健所、自治体の清掃部局、消防課あたりに通報できます。
 今までは、禁止はされていましたが、産業廃棄物ではない野焼きにつきましては、罰則(3年以下の懲役、100万円以下の罰金)がありませんでした。
(法の概要)
http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/hourei/12 …

参考URL:http://www.city.ueda.nagano.jp/010301kou/others/ …
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答、どうもありがとうございました。
大いに参考にさせていただきます。

お礼日時:2001/04/27 15:06

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