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税金に関することで質問です。

・平成23年に5,000万の新築マンションを購入申し込みし、年内に手付金500万を支払う
・父から4,000万の援助(手付け金込み)、残り1,000万をローンで子が支払う
・手付金以外の支払いは平成24年3月以降の入居時(事前に支払うことは可能かもしれません)

この状況で住宅取得援助金への課税を抑えるにはどうするのが良いでしょうか。
平成23年中の支払いであれば住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税は
4,000万-〔1,000万円〕(非課税額)-〔2,500万円〕(相続時精算課税特別控除額)=500万円
が課税対象でしょうか?平成24年に支払う場合はどうなるでしょうか。
またその後、相続時に追加で課税されるのでしょうか?

それとも共同名義80%20%で後に相続とした方がよいのでしょうか?

また相続時精算課税の届出締め切りの3/15と入居時期が近いための注意点などあるでしょうか?

分かりづらい文章で大変恐縮ですがご教授いただきたく、ご回答の程何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>平成23年中の支払いであれば…



支払がいつかではなく、贈与を受けたのが今年中で、入居が来年 3/15 までに入居できるなら、

>4,000万-〔1,000万円〕(非課税額)-〔2,500万円〕(相続時精算課税特別控除額)=500万円…

はい。

>平成24年に支払う場合はどうなるでしょうか…

支払は関係ありません。
いずれにしても、バカ民主の子ども手当に震災対策が重なり、来年の税制がどうなるかは、誰にも予測できません。

>それとも共同名義80%20%で後に相続とした方がよいのでしょうか…

親が死ぬまで放っておけるなら、それで現時点で贈与税の問題は生じません。

>また相続時精算課税の届出締め切りの3/15と入居時期が近いための注意点…

3/15 に確実に入居できるかどうかが鍵。
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詳細が判りませんが、その様な準備は税金がかからない様貯蓄にしておいて、親族からの贈与でないようにすればよいのだと思いますが、一応23年まで特例が有るょなので下にはりつけておきます。



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