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友人Aが友人Bに口座を貸してほしいと頼まれ、Aは利用していない銀行口座をBに貸しました。(Bにはキャッシュカードのみ貸与。印鑑、通帳はAが所有)
くわしいことはわからないのですが、Bは個人
事業者でAを実働のない従業員として、Aの口座に給与として金を振り込み、その後、B自らAより借りたカードで現金を引出しをするという形のようです。
Bは遊ぶためのお金をつくるのが目的のようです。

しかし、Aが口座から現金を引き出して使ってしまいました。

このような、口座を貸与し、現金を引き出してしまったAと口座を借り架空の給与を支払うという脱税?のようなBの行為は犯罪になりうるのでしょうか?

A 回答 (4件)

勿論犯罪です。


他人に口座を譲り渡す事は詐欺罪となります。
簡単に説明すると他人に口座を譲り渡すや貸す行為は銀行を騙した事になるのです。
ちなみに一つ例を出すならオレオレ詐欺が良い例です。
口座を他人である詐欺グループに貸そうが売ろうが関係なく譲渡した時点で銀行を騙したと言う詐欺となります。
ここ数年オレオレ詐欺等の横行により詐欺罪に対しての刑はとても厳しく安易な気持ちで行なって一発懲役判決等、珍しくも無くなりました。
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架空人件費というものがあります。


実際に使用してない者に給与を支払ったふりをして、所得を減らし脱税する手口です。
今回の場合は、BからAの口座への振込みが事実として残るので「支払ったふり」ではなく、支払ってますので架空人件費ではありません。
Aが「おれは貰ってない」と主張して、Bが「Aの口座に振り込みはしたが、実は私が全部引き出してるので、給与の支払いは実際にはない」と認めた場合だけ架空人件費になるでしょうが、認めますかね。
無論、認めたら脱税であり、重加算税対象間違いなしでしょう。

BにはAに支払う給与に対しての源泉徴収義務があり、年末調整をし、法定調書も提出しないといけません。
AがBに扶養控除申告書を出してないなら乙欄摘要という高い税率での徴収をし、年末調整がされないということになります。
Aは自ら確定申告をし、その後課税される住民税も支払い、国民健康保険税などの負担額も増えるでしょう。
一方的にAが不利な話だといえます。

Aが一方的に不利だということで、自分の口座に入ってる金を下ろして使用してしまったとしても、Bはこれをお上に訴えることはできないでしょう。
もとより、Bのしてることが「悪だくみ」だからです。
不法行為者を法律は保護しません。

「私は自分の小遣いを作るために、給与としてAの口座に振込み、それをキャッシュカードで引き降ろすつもりでした。
 Aは通帳と印鑑で、私が振り込んだお金を引き出し、使ってしまいました。
 どうかAを裁いてください」
とBがお上に頼んでも「あほぬかせ、おととい来い」と云われて却下されるのが落ちでしょう。
「お前ら二人で、ぶん殴りあいやって、解決しろ」とでも言われるかもしれません。

Bに脱税目的があったのか、自分の遊ぶお金を作りたかったのかは、Bの頭をかち割ってみないと真実はわかりません。
なににしても、Aの口座に入ったお金をAが使ってしまっても法的な問題はないでしょう。

BがAの口座をオレオレ詐欺に使用した、あるいは使用しようとした(未遂)なら、Aも犯罪に加担したということで罰を受ける可能性はあるでしょうが、お話内容からはそうではなさそうです。
口座の譲渡、貸与ではなく「引きおろしを委任した」と解釈するほうが良いと思います。
銀行側がどう判断するかという面もありますから、断定は難しいでしょう。
「あんた、他人にキャッシュカード渡して、暗証番号教えたの?あほだねぇ。うちは知ったことではないよ」と云うかもしれません。

私は、Aが知らない間に多額の給与支払いを受けてる事で、所得税や住民税などの負担が増大してるということを知らないとしたら、かわいそうだなと思います。
むしろAの口座にお金がはいった即時にAがお金を下ろしてしまうのが得策でしょう。
返してくれと云われたら「裁判でもなんでもしろ」と言い返してやればいいのです。
キャッシュカードの暗証番号を変更してしまう手も有効でしょう。
Bにとっては、計画が狂いますから、Aを訴えたいところでしょうが、その原因を作ってるのがBですし、不法行為まがいの「悪だくみ」なのですから既述のように「お上は相手にしてくれない」でしょう。

この回答への補足

丁寧なご回答ありがとうございます!
BがAに口座から引き出されたことを知り、通帳や口座の取引明細を見せろと言われた場合、
AはBに開示しなければいけないのでしょうか?
また、Bにそのような権利はあるのでしょうか?

補足日時:2011/07/28 16:29
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「BがAに口座から引き出されたことを知り、通帳や口座の取引明細を見せろと言われた場合、 AはBに開示しなければいけないのでしょうか? また、Bにそのような権利はあるのでしょうか?」


失礼ですが、なんだか馬鹿馬鹿しいご質問ですよね。
AはBに自分の口座明細を開示する必要などどこにもないでしょう。
BがAに「お前の口座明細をみせろ」と請求する権利などあるわけがありません。

「私の口座にお金を勝手に振り込んだのは貴方。だからと云って私の口座明細をあんたに見せる必要などない」が当たり前です。

通信販売では相手の指定する口座に代金を振込ますよね。
振込みをした人間が相手の口座明細を請求できるとしたら、とんでもない事になります。
Bがどのような理屈をつけようと、Aはできない、見せないでいいのです。
余りに強く言ってくるようなら刑法に抵触しますので、警察に通報すればよい話です。

元々Bの行おうとした行為が認められるものではないので、Bが何を言っても誰も賛成などしません。
誰も賛成をしないというのは「法的に認められない」という意味です。
法的に認められないというのは、仮に裁判にかけようとしても「お話になってない」ということです。


日本では賭博は禁止されてます。
麻雀で勝った人が負けた人にいくらか賭金を貰うでしょう。
しかし「おれはあいつに麻雀で勝ったんだけど、賭金を払わない。裁判官殿、相手の財産を差押させてください」と言い出しても「お前はなにを言っておるのだ、ばか。おととい来い」と云われます。

前回答既述ですが、Aは余分な税金を払わされるという可能性があり、それを知らないのは可哀想だと思います。
Bは、Aがキャッシュカードを無効にしてお金を下ろせなくしても、Aに何も文句をいえません。
仮にBがAに金を盗まれたと警察に行っても、相手にされないでしょうね。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
Aが口座から引き出した件についてです。
AとBの間では口約束ではありますが、お互い同意のもと
口座を貸与することになっていますよね?
このような場合でも、Bが勝手に口座に振り込んだと言えるのでしょうか?
AはBの金銭を横領、または窃盗したことにはならないのでしょうか?

補足日時:2011/07/28 18:27
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「お互い同意のもと 口座を貸与することになっていますよね?」


いますよね?と聞かれても困りますけど、、、。
AとBが二人で決めたことですから、二人で解決するべき問題でしょうね。

「 このような場合でも、Bが勝手に口座に振り込んだと言えるのでしょうか?」
勝手に振り込んだという言い方は違いますね。私が付け加えてしまいました。謝謝。

「AはBの金銭を横領、または窃盗したことにはならないのでしょうか?」
横領だ窃盗だというのは刑法の話になります。
法律の話となると、元々AB間の「口座の貸与、または譲渡」行為が、第三者である銀行から禁止されてる行為です。
禁止されてる行為を「ま、お互いにこれでやろうぜ」とやるのです。違法行為です。
そのお互いの関係がぶっ壊れたからと「すまんけど、法律さん、助けてくれ」と云っても
法律君は「あのよ、それって禁止してる行為だろ。今更俺に助けてくれって行ってくるなよな」という態度に出ます。
裁判所に「横領だ、窃盗だ、裁いてくれ」と訴えても、却下でしょう。

「A君の口座にあるお金をA君がおろしたんだよね?
 なぜ、横領になるの?窃盗になるの?」と聞かれるでしょうね。
「へえ、B君がその口座にお金を入れて、それを引き出して小遣いにするつもりだったんだ。
B君が入れたお金をA君が降ろして使ってしまったから、横領か窃盗だといいたいんだね。」
「それって、法律が裁く問題ではないでしょ。
 元々銀行との間で禁止されてる行為をあえてAとBでやってるんだからさ。
 二人の間は云ってみれば治外法権なんだよね。
 治外法権ってのは「日本国の法律は適用されない」ってことなので、窃盗罪も横領罪もないわけですね」

税負担が増えるリスクを侵したのがA。
Aに勝手に使われても、文句が言えない状態のB。
BはAが降ろして使ってしまうことを考えてはいなかったでしょうが、使われても法的に救済されないことも知っていないとなりませんでしたね。
もしBが云うなら「信義則違反」でしょうか。
それにしても法律での解決に馴染まないと思いますよ。

私の意見と全く違う意見もあるかもしれません。
BはAを横領罪、あるいは窃盗罪で起訴できる、がんばれ!というものです。
実際にやってみてくださいませんか。
結果を知りたいです。

念のため
「法律での解決に馴染まない」とは、この事件を裁判所が裁決すると「口座を人に貸与する、譲渡する」という行為そのものを裁判所が認めることになるので「知らん、裁判所が出る幕ではない」という意味です。
麻雀の勝ち分の取立て訴訟で「お前はあいつに10000円払え」という判決を出したら賭博を認めてしまうことになりますよね。
Aのしてることが悪いよなと思っても、それを言えない立場に警察や裁判所はあるということです。
横領罪、窃盗罪でAを裁きたくても、それをすると「口座の貸与、譲渡」を認めることになるので、できないのがお国です。
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この回答へのお礼

非常に参考になりました。
とてもわかりやすかったです。
ありがとうございました!

お礼日時:2011/07/28 20:53

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