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質問(1)
●1号仮登記が確定的にCに移転している場合
甲区
(1) 保存 A
(2) 1号仮登記 B
   [    余白    ]
(3) 2番仮登記所有権移転の仮登記 C
   [    余白    ]

この場合、本登記をするには順位(3)が仮登記であるのは順位(2)が仮登記であることが理由であるから、まず順位(2)を本登記にしてから順位(3)を本登記にします。これは、実務ににおいても間違えることはないと思います。今の僕にもこれは分かります。

●2号仮登記が確定的に移転している場合
甲区
(1) 保存 A
(2) 2号仮登記 B
   [    余白    ]
   (付記1号) 2番所有権移転請求権の移転 C
   
この場合順位(2)の仮登記を本登記申請するときには、『権利者C、義務者A』となりますが、例えば実務において誤って『権利者B、義務者A』として申請すると、却下されるということで良いのですか?却下されるのだとしたら、どこどこが間違っているので正しい申請人はこうなります、のように登記官は却下の理由等を説明して、正しい登記申請について指示してくれるのですか?
まだ試験に受かってもいないのですが、ちょっと疑問に思ったので…

質問(2)
ここからが本題となります。
[事例1] ●1号仮登記が『確定的に』Cに移転している場合
甲区
(1) 保存 A
(2) 1号仮登記 B ≪7月1日受付≫   
   [    余白   ]
(3) 2番仮登記所有権移転の仮登記 C ≪9月1日受付≫   
   [    余白   ]
(4) 所有権移転 D ≪11月1日受付≫ 
乙区
(1) 抵当権設定 X ≪6月1日受付≫
(2) 抵当権設定 Y ≪8月1日受付≫
(3) 抵当権設定 Z ≪10月1日受付≫

[事例2] ●2号仮登記が『確定的に』移転している場合
甲区
(1) 保存 A
(2) 2号仮登記 B ≪7月1日受付≫
   [    余白    ]
   (付記1号) 2番所有権移転請求権の移転 C ≪9月1日受付≫
(3) 所有権移転 D ≪11月1日受付≫
乙区
(1) 抵当権設定 X ≪6月1日受付≫
(2) 抵当権設定 Y ≪8月1日受付≫
(3) 抵当権設定 Z ≪10月1日受付≫

[事例3] ●2号仮登記が『不確定的に』移転している場合
甲区
(1) 保存 A
(2) 2号仮登記 B ≪7月1日受付≫
   [    余白    ]
   (付記1号) 2番所有権移転請求権の移転請求権仮登記 C ≪9月1日受付≫
   [    余白    ]
(3) 所有権移転 D ≪11月1日受付≫
乙区
(1) 抵当権設定 X ≪6月1日受付≫
(2) 抵当権設定 Y ≪8月1日受付≫
(3) 抵当権設定 Z ≪10月1日受付≫

本登記申請する場合、質問(1)においてのように連件で登記するときには登記申請する順番があります。そのように申請する際、それぞれ[事例1、2、3]における利害関係人が誰になるか教えていただきたいのです。

[事例1]について
1件目の申請で順位(2)の仮登記を本登記にする際の利害関係人については、それらの承諾書の添付が要求されるので、添付することにより利害関係人の登記は職権により抹消され、2件目の申請の時点ではそれらの者は登記上に存在しないことになり、それらの承諾書の添付は不要となる??ということで良いのでしょうか?
(間違っていたら指摘してください。)

[事例2]について
これが良く分かりません??
この場合には、登記申請は1件で済みます。その登記は順位(2)の「登記名義人B」の仮登記を本登記にするのですが、登記申請人は『権利者C、義務者A』となり、Bは出てきません。この場合の利害関係人はBに劣後する者となるのか?、Cに劣後する者となるのか?ということです。

[事例3]について
これも良く分かりません??
1件目の申請では順位(2)の(付記1号)を本登記とし、2件目では順位(2)を本登記とします。この場合のそれぞれの登記申請における利害関係人はどうなるのでしょうか?


非常に長い質問で申し訳ございません。なんとか質問の意図を分かっていただきたくてこうなってしまいました。ここまで読んでくださった方、どうぞご回答くださいませ。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>『権利者C、義務者A』となりますが、例えば実務において誤って『権利者B、義務者A』として申請すると、却下されるということで良いのですか?



 そうなります。

>却下されるのだとしたら、どこどこが間違っているので正しい申請人はこうなります、のように登記官は却下の理由等を説明して、正しい登記申請について指示してくれるのですか?

 登記官による却下処分の前に、申請人に対して補正(補正する余地がない場合は、取下を促す。)の連絡をしますから、その際に「Bは申請人(権利者)にはなれない。」と指摘はしてくれるでしょう。

[事例1]について

 ご質問者のおっしゃる通りです。1件目の利害関係人は、D、Y、Zです。

[事例2]について
 利害関係人は、[事例1]の1件目と同じです。

[事例3]について
 2件目の利害関係人はいません。1件目の利害関係人は、[事例1]、[事例2]と同じです。

 仮登記には順位保全効があります。別の言い方をすれば、仮登記の本登記をした場合、本登記の順位は仮登記の順位がそのまま使われると言うことです。仮に仮登記の順位に最初から本登記がなされていたとしたら、両立し得ない登記(申請をしたら却下される登記)の名義人が利害関係人になると考えると理解しやすいです。
 2番付記1号の仮登記が最初≪9月1日の時点≫から本登記(要は[事例2]と同じ)であったとしても、その後にさなれた甲区3番や乙区3番の登記申請は却下されません。
 一方、2番仮登記が最初から本登記≪7月1日受付≫だった場合はどうでしょう。その後になされた甲区3番の所有権移転登記(義務者A)の申請は却下ですね。乙区2番の抵当権設定登記(設定者A)の申請も却下です。乙区3番も同様です。 
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 [事例3]の回答が、逆になっていましたので、訂正します。



誤 「2件目の利害関係人はいません。1件目の利害関係人は、[事例1]、[事例2]と同じです。」

正 「1件目の利害関係人はいません。2件目の利害関係人は、[事例1]、[事例2]と同じです。」
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事例3は  一般的には、



1件目 付記1号の仮登記を 確定的に移転する。 承諾書不要
2件目 事例2と同じになる 承諾書 DYZ必要。
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