現在妻は自分所有のマンションを持っており、人に貸して家賃収入を得ています。他に収入はありません。毎年、確定申告をして税金・健康保険・国民年金等は妻自身が払っております。昨年度の確定申告は収入金額が、126万。所得金額が、39万円。所得から差し引かれる金額が、71万円で所得税の納付はありませんでした。今年から妻を扶養したいと思っていますが解らない点がありますのでどなたか教えてください。まず一つ目は、現在のままで妻を扶養できますか。妻の収入金額は、敷金・礼金・更新料等で変わります。もう一つ聞きたいことは、妻の収入をゼロにしたいと思っています。マンションの名義は妻のままで、貸主だけを私名義に変更することはできますか。何か問題があったら教えてください。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>今年から妻を扶養したいと思っていますが…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
また、あなたが自営業等なら、2. と 3. は全く関係ありません。
1. 税法に関しては、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
2. 社保および 3. 給与 (家族手当) に関しては、これらは税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社にお問い合わせください
>所得金額が、39万円…
今年も去年と同じだとしたら、あなたが会社員等なら年末調整で、自営業等なら確定申告で「配偶者特別控除」38万円を取れます。
「配偶者控除」ではありません。
昨年分については、今から確定申告 (期限後申告または更正の請求) をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
>妻の収入金額は、敷金・礼金・更新料等で変わります…
だから、年の初めや途中に出たり入ったりするものではないのです。
>マンションの名義は妻のままで、貸主だけを私名義に…
不動尊所得は不動産の持ち主に帰属しますので、だめです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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