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現在の職場はハローワークで紹介していただきました。
求人票には『完全週休二日 日祝他平日1日 夏季・年末年始 有給休暇10日/年』とありました。
採用となり、いろいろな書類にサインなどをし、いざ働いてみると、
祝日がある週は平日の休暇が出勤になっていました。
”確かに週休二日だけど、求人票には日祝他平日1日と記載が有ったのに・・・”
と、そのときは思いました。(てっきり祝日がある週はお休みが3日あるもんだとばかり)

そして半年が経ち、有給休暇を頂くことになりました。
すると祝日がある日の平日休みに強制的に(そこに私の意思はありません)
有給が使われていました。それは毎月毎月で、夏季、年末年始休暇にも
勝手に有給が使われていました。

そして私は自分が希望した有給は一切取れず、
気づいたら有給がなくなっていました。

有給は会社の独断で使ってもいいものなのでしょうか?

A 回答 (7件)

計画付与をしているなら、


ただし、計画付与をした場合、5日間の自由に使用できる有給日数の付与がない人も出ますので、そのあたりの調整がないと難しいです。
計画付与について雇用契約書や就業規則に記載されていないなら、労基署に相談してみた方がいいですね。
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まず、「完全週休二日」というのは、基本的に「完全」です。


土日休みで祝日があった場合は、土曜日出社で祝日と日曜日が休みになると思います。
なので、あなたの会社の場合は、日曜+平日(or祝日)になるんだと思います。
年間休日数で確認してみると良いかもしれません。
(トヨタとかもこんな感じです。友人談)

有給についてですが、こちらに関しては初めて聞くパターンです。
会社が勝手に使っても良いとは思えません。
有給が勝手に使われてしまうと、自分が本当に必要とする時に使えない事になります。
一度、会社で確認するのが良いです。
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>有給は会社の独断で使ってもいいものなのでしょうか?



会社は、有休の使用を拒否する事も出来るし、強制的に有休を取らせる事も可能。

たいてい、後でトラブルになった時に揉めないよう、就業規則に書いてある事が多い。

慣例になっている場合、会社の労働組合が文句さえ言わなければ「就業規則に書いてなくてもOK」なので注意。
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なんだか揚げ足とりみたいな求人でいやですね。


普通に日祝と平日1日どの場合でも休めるように取れます。注釈ぐらいつけるべきですね。
(質問者様に言っても仕方ないですよね(^^;))

夏季、年末年始休暇で有給が自動的に消化されることはあります。
年間で保有できる有給日数が限られていて、その日数をオーバーすると切り捨てになるところもあります。

せっかく入れた会社に対して簡単な気持ちで労働基準監督署を持ち出すのは利口ではないので、社則をちゃんと細部まで読んでから、総務か労務部に問い合わせるでみては如何でしょう。
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有給を使えるだけまだマシなのでは?


ほとんどが、在って無いようなもの。

>てっきり祝日がある週はお休みが3日あるもんだとばかり

ちゃんと日祝休みと記載されています。
土日祝とは書いていません。


このご時勢、職にありつけられてるだけでもマシですよ。
自分も月給が固定給なので、1日数時間の残業もサービス残業。
どんだけ働いても労働局が提示している最低賃金付近です。

逆に今、力を蓄えておいて、
「絶対、待遇がいい会社に転職してやるんだ!」
というモチベーションで日々の生活を送ればいいと思いますよ。
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就業規則を細かく見ないと分からないが、少し微妙ですな。


微妙というのは、祝日を会社の休日にしけなければならないという法的な義務は有りません、出勤日にしても週休一日の法規制は守られています。祝日を週休2日のうちの1日とする・・これも問題は有りません。祝日のない週は平日休むから問題はなし。そして、祝日のある週に 祝日のほかに平日休んだら、会社としては有給休暇扱い・・これも問題なし。
そして、夏休みや年末年始休みを有給休暇の内枠にする会社、そして計画有給休暇日とする会社もあるから・・これも問題なし。まあ、最低5日は自由に使わせる必要はありますが
質問文のうち、祝日のある週の平日休みについては、会社が強制的に休ませているのか、質問者さんが自分で(予め連絡の上)休んだのかによって異なるが、後者なら会社が有給休暇として処理しても問題がないと思います。前者なら 計画休暇に該当させるにしても 自由休暇は5日はあるわけだから おかしいコトにはなる。
いずれにせよ、会社の規定を見ないと、そしてココに書いた点を正確に説明してもらわないと、正しい回答は出てきません。
多くの回答にある「一般的に見ておかしい」ことと「会社の規定から見てもおかしい」ということは大きく違います。
まあ、求人案内も、両方に解釈できます。

この回答への補足

この会社で就業規則というものを見たことがありません。
一応株式会社ですが小さな会社なのでないのでしょうか・・・・

祝日がある週に平日有給が使われていたのは私の意思ではありません。
シフト表が出来上がってくるときにもうすでに
有給が組み込まれてきます。

勝手に有給を使われて5日も自由に使える有給はありませんでした。
私は2日ほど有給が残っていましたが、
他の人たちは有給が足りなくて困っていました。

補足日時:2011/08/03 17:44
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 求人票は、単に申込の誘引に過ぎず、その内容で労働条件が決定される訳ではありません。



 労働条件は、就業規則及び労働条件通知書等の書面により明示されます。よって、これらの書面を確認することになりますが、少なくとも、労働条件通知書等の書面を交付しない会社は、労務管理の意識が低いか、故意に労務管理を怠っている可能性が高いことになります。

 さて、年次有給休暇は、雇い入れ日から6か月を経過し、8割以上の出勤があった場合に10労働日が与えられることになります。使用者(会社)が、この休暇の時季(取得する日)を指定できるのは、「書面による労使協定により、休暇を与える時季の定め」をした場合に限られます。
 また、この労使協定は、掲示、備付、書面の交付等の方法により、労働者に周知しなければなりません。

 いずれにせよ、この労使協定がない限りは、「強制的に有給が使われる」や「使用者が勝手に使う」という事象は発生しません。それは、単なる虚言に過ぎません。(虚言を鵜呑みにする相談者も多いです)有給休暇が使われるということ自体、労働基準法に反し無効です。(この相談内容では、違反ではなく、無効)

 よって、労使協定がないのであれば、年次有給休暇は1日も取得していないことになります。
 もし、会社が上記により「休暇が無い」と言う場合は、「労使協定が無いので無効であること」を説明することになりますが、前述のように、労務管理の意識が低い等で話にならない場合は、
 ・会社が労働基準監督署に確認するよう求める
 ・休暇が無いことが無効なので、休暇を取得し、仮に無給とされたら労働基準監督署に申告する
等の方法があります。

 繰り返しになりますが、「会社の休暇が無い」と言うのは労働基準法に反し無効であり、その戯言を鵜呑みにする必要はありません。
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