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会社員(正社員)ですが、このたび妊娠しました。今月末に早速一回目の妊婦健診があるのですが、会社を休む際は有給を使わないといけないのでしょうか?母子手帳に「事業主は社員の妊婦健診の休みを確保しなければならない」と書いてありますが、その意味は公休扱いにしてもらえる、という事なのか、有給を認めますという事なのか・・・。有給を使わなければならないという友人と、公休で扱ってもらえたという友人がいるためどちらが本当かわかりません。会社に聞けばよいのですが、その前にご存知の方がいらっしゃれば教えていただきたいと思います。

A 回答 (4件)

会社の規定に寄りますが、うちは○週から○週は△回、という感じでした。



たしか初期は4週に1回、その後3週に1回、みたいになる検診に合ってました。

ただ、よく覚えてないのですが、生理休暇と同じで
休みを取って良い、欠勤ではない、が、無給だったと思います。

遅刻や当日欠勤等の減給ではない扱い。


私は無給はやだったので役所関連は有給休暇で行ってました。
最近は働く妊婦さんも多いから土曜診療も増えてますヨ
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もちろん「事業主は社員の妊婦健診の休みを確保しなければならない」


ですが、有給にしなくてはいけないとは書いてありませんよね?
病院に行きたいと申し出があれば、確保する。でもその時間や、その日仕事をしなかったら、就労していないわけですから事業主としては、賃金は発生できません。そこで決まった休み(公休)以外でも休んだときのために有休が何日か確保してあるのです。
有休は有給休暇=給料のある休みです。

よって、検診に行く為に就労から離れた分を有休にするか欠勤にするかは本人の申し出になると思います。
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>その意味は公休扱いにしてもらえる、という事なのか、有給を認めますという事なのか・・・。



法的には「会社は通院のための休暇を断ってはいけない(通院のための時間を与える事)」という事だけです。
妊婦検診の通院休暇制度は会社に聞いてください。


<母性健康管理>
問   妊婦健診のため定期的に病院に通わなければなりませんが、会社に通院休暇制度がありません。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjok …
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休みを取っていくことを企業は拒めませんという意味です。

会社の規定に定めがあります。確認してください。
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