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先ほどまで法律カテゴリで質問させていただいたのですが、法律とは違う問題でしたので改めて質問することにしました。
父は生前より財産すべてを孫(兄の子)に渡すと言っており、遺言にも書いていたのでその通り兄がとりあえず相続する形になりました。家も土地も所有していた新築のアパート3棟も(おそらくこれだけ合わせて2億以上)...はっきりした事は分からないのですが預貯金に関しては母と分けたみたいで、若くしての突然の死だった事もあり、弟、妹(私)には十分してやったからと遺言には書いてあったけど、書いた本人もまさかこんなに早く死ぬはずではなく書いたものだからと、母は受け取った中から何度かに分けて私たちに渡すと言っておりました。私は父が残してくれた私名義の口座を受け取りました。
その母が2年もしない内に病気で亡くなり、遺言は書いていなかったので、平等にして欲しいと訴えました。しかし、母が持っている大半の財産は父からの相続のもので、父は孫に全部渡すと言っていた。大体あの人は何もしてこなかったじゃないと祖母と兄に言われ、言うことを聞かないなら縁を切ると言われました。私は、母が毎日家族のために家事すべてをし、働きにも出ていたし、長男の嫁として本家に入り、母の苦労を思うと涙が止まらなかったです。母はその対価として受け取ったものだと思うのです。
ちなみに兄は余命数ヶ月の母に弟の名義を自分に変更してくれと言うような人です。
母の預貯金は母のものなので、いくらでも法的な手続きをすれば平等に分ける事はできるのですが、そうすると、父の意思に反しますか?私がしようとしている事は道義に外れたことなのでしょうか?皆さんのご意見をお聞きできたらありがたいです。

A 回答 (7件)

こんにちは。


55歳の兼業主婦です。

昨日、法律カテで拝見しましたが、「心情的」なご質問では無いのでコメントを控えました。
こちらのカテでのご質問ですから・・・書かせてくださいね。

お父様は、遺産相続によって「賃貸業」が成り立たなく事を危惧されていたのではないでしょうか?


私の姉の夫(私にとっては義兄)が亡くなった時の話しです。
造園業をしておりましたので、相当な土地を所有していました。
先妻の子(姉は後妻です)長男も家業を手伝っていましたので、父亡き後、当然家業を引き継ぎます。
義兄は病床に公証人を呼び「遺言書」を作成しました。
後妻の姉の今後を心配して・・・です。
義兄は「家業継続」の為に、姉には母屋とその周りの不動産を残す・・・っと書いたのです。
勿論、妻の相続分1/2より随分少ないのですが、姉はそれで充分だと思っていました。


事業をされていたお父様にとって「事業が成り立たなくなる事」が一番お辛いのではないでしょうか?
直系の子孫、いえ末代までも○○家を守り栄えて欲しい・・・そうではないでしょうか?

貴女と弟さんが、お母様の遺産の法定相続分を要求した場合、不動産を売却しなければならない様な事には成りませんか?
もしそうだとしたら、貴女が此処まで拘っておられる「お父様の意志」に反する事だと思いますよ。


姉の話の続きです。
折角、義兄が子と妻の為に残した「遺言」が有るのに、法定闘争になりました。。。
長男が「全部を自分が相続するのが当然」と主張したからです。
義兄とは20年以上連れ添った姉に「母屋に住んでも良いが不動産名義は自分にしてくれ」と言ったのです。

こうなると、本当に「泥沼」です。
裁判に(勝てるはずが無いのに)もっていったのは長男ですが、姉も当然弁護士に依頼し、書類関係の用意にへとへとになっていましたよ。

最終的には、それでも姉は「事業が続けられる様に」、法定相続分以下の相続しかしていません。


お母様の遺産は「お父様の遺産」とは別な物です。
当然、法定相続分の要求は出来ます。

しかし。
私は、お母様もお父様同様(貴女が今、お金でお困りで無いのならば)アパート経営と言う事業を、孫の代までやって欲しいとお思いだと・・・思うのですよ。
貴女や弟さんが、この先も御盆には「実家」に集まり、兄弟仲良く亡きご両親に感謝出来る事、そして「頼りになるお兄さん」で居て貰う事。

良く話し合って(感情的にはならないで)事業及び実家の継承に差し障りが無い程度の遺産相続が出来れば・・・っと、思うのですが・・・難しいでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
父は建築業を営んでおり、これまで必死に働いてきて、子供たちも結婚し、これからは母と旅行を楽しんで遊んでいこうという矢先の事でした(60歳)。そのためにアパートを建てました。
>直系の子孫、いえ末代までも○○家を守り栄えて欲しい
 おっしゃられる通りです。遺言にも書いてありました。そして、家を出た私や弟がいつでも来れるようにして欲しいとの事でした。
>良く話し合って(感情的にはならないで)事業及び実家の継承に差し障りが無い程度の遺産相続が出来れば・・・っと、思うのですが・・・難しいでしょうか?
 弟が以前兄に父の時にどれだけの相続をしたのか、実家、アパートを継ぐのにどれだけ必要なのか尋ねたところ、家を出たやつにそこまで言う権利はないとのことでした。
先ほど兄の携帯に電話してみましたが、どうやら着信拒否されているようでした。話し合いにも応じて貰えないようです。
ほんとうにご親切なご回答に感謝します。

お礼日時:2011/08/13 15:02

もともと 後先考えず 不平等な分け方を遺言した


お父様に問題があります
兄妹が後で揉めるかもと言う事に 気持ちが回らなかったのでしょうね
(お母様も)
道義に外れるかどうかは もうご両親も亡くなった今
その真意を確かめるすべはありません
兄妹は他人の始まりともいいます
貰った貰わない 私だけ貰えない・・・とモヤモヤ
する位なら この際道義は横に置いて
法にのっとってきっちり分割する事です
専門家を雇いましょう それが一番です

貰うものをきちんと貰えば 納得もいき
気もはれると思います
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この回答へのお礼

父は建築業を営んでおり、これまで必死に働いてきて、子供たちも結婚し、これからは母と旅行を楽しんで遊んでいこうという矢先の事でした(60歳)。そのためにアパートを建てました。健康診断でも健康そのもので、本当にこれからでした。いつかのために書いた遺言であり、書いた本人もまさか死ぬとは思っていなかったと思います。
ずっとモヤモヤとしています。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/08/13 09:52

道義に反するかどうかはともかく、遺産相続には税金がつきものです。



法廷相続人が4名ですと、9,000万円までは無税ですから、
仮に2億円とすると、1億円以上3億円以下の遺産では、
税率は40%ですから、控除分を除いて4,400万円が相続税となります。

ところが、本来の相続人(孫)と妻が遺産を受け取ったのですから、
お兄さんの子供は1,650万円(遺産相続額1億円とした場合)を支払い、
妻(あなたの母)が5,000万円の税金(贈与税)のほか、重加算税
2,000万円を支払うことになります。

お母さんの遺産が1億円とすると、法定相続人は3名ですので、
8,000万円までが無税で、2,000万円に対して15%300万円の
税金がかかります。
したがって、相続分が一人3,333万円で、7,300万円の税金の
3分の1(2,433万円)を一人当たりが支払うことにことになります。
まとめますと、

孫が1億円受け取って、1,650万円の税金
あなた方一人が3,333万円受けとって、2,433万円を支払うことに
なります。
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この回答へのお礼

税金に関して全く無知なもので、大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/13 09:38

道義に外れた。


と自覚は有るのですね。
父は孫に残す,
節税を考えた。?母は弟名義の預金を兄に変えた。
何故?税金を払うため?
母はどうしたかったでしょう。?
長男(家長)に遺したかった。?
跡継ぎは誰?


家を継ぐのは、大変なのよ。
アパートは何部屋ですか。現金でたてましたか?年間の固定資産税額は?事業税は?所得税は?
償却資産税は?
修理費用は積み立て?管理費は何%?専従者は?最後に、手元に入って来る金額は?

兄弟だからといって、全部を均等にというわけにはいかないですよね。家を残す為に為すべきを為す。
お父さんはあなたと弟にはやるべきはやった、のでしょう。
ならば、あなたも欲は棄てるべきかな。
兄弟仲良しが一番いいですよね。

私は女ですが、跡取りの兄が、子もなく死んだので、跡取りとなりました。
妹があなたと同じように言います。
私は欲しければ上げます。
けれど彼女に家は守れません。
今は懸命に学ばせてます。
ところが器が足りません。
ですから、虎視眈々と甥っ子の成長待ちです。妹の子ですがね(^.^)b
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
道義に外れた事をしようとしているのか否か、恥ずかしながら世間知らずなもので答えがでなかったのでお聞きしました。父は初孫ということもあり大変可愛がっており、兄よりも孫に跡継ぎして欲しいと言っておりました。母は要求されましたが弟の名義は変えませんでした。母も兄については不信に思っていたようです。今の段階での跡継ぎは兄になります。
アパートは40部屋ほどあり、父が建築士だったため現金で自分で建てました。あとの事に関しては全く分かりませんが、父が死んだ後、月々兄、母と20万ずつ自分たちのお小遣いとして残りは修理などの積み立てとして残していたようです。
>兄弟だからといって、全部を均等にというわけにはいかないですよね
 もちろん家を守っていってもらうので、父の遺言通りしてもらい、私たちは何も言いませんでした。
あちらの納得がいくようにその時点で家・土地・財産は受け取ったはずなので、母の預貯金に関しては均等にしても...というのが本音です。
正直、妹さんと同じく私にも家を守る器はないです。よく考えてみます!!

お礼日時:2011/08/13 01:28

むしろそういうのはお金出して、本物の弁護士を介した方がいいです



法に則るということは現実的にはそういうことです

知ったかぶるとは大きな違いです
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
弁護士など専門的な知識のある方にお願いすることも検討してみます。

お礼日時:2011/08/13 00:50

お父さんの意志に反するか、、、という点においては、反しないと思います。



一端、お母さんが受け取られた遺産は、その時点で「お母さんのもの」

になったのですから、お父さんの意志はその時点で、影響外になると思います。

お金のことは、後々まで揉めますから、きちんと法的手続きを取られて

すっきりされた方がいいと思います。

「法」に則っとることが、一番 揉めない方法です。

しかし、2億の相続税の、半分は税金でもって行かれるのでは?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一番もめないと思い法に則って平等にしてほしいと言ったのですが、言った時点でもめてしまいました。あちらは全部もらうのが当然と思っていたようです。
自分の気持ちを整理してよく考えてみます。

お礼日時:2011/08/13 00:48

道義に外れているとか、いないとか、よりも、何も知らない私がご質問を読んで感じたのは、質問者様が、私にも相続の権利があるのだから、取り分を頂戴したい、と仰っているように感じてしまいます。


ごめんなさい。

お母様が、お家の為に尽くされたか否か、は、あまり関係ないのでは?
葬儀やお墓などに関して、お金を出し惜しみされた訳ではないのですよね?
お母様がご家族の為に尽力された事を質問者様は決してわすれないであげて下さい。
その上で法的な相続権の争いについては、良くご存知なのですよね?
でしたらば、神経をすり減らす争いごとではありますから、争うのか、ご実家の事はお兄様にお任せして、争わないのか、ご判断されるのが宜しいかと存じます。
お父様から、質問者様名義の口座を相続されたのならば、相続税の問題もありますし、法的に平等な相続を望まれるよりも、ご実家のこれからの存続・繁栄をお考えになって相続して行かれるのも、また良しなのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

>私にも相続の権利があるのだから、取り分を頂戴したい
 おっしゃられる通りかもしれません。その一方で父が残した実家を守っていってもらいたいという気持ちもあります。矛盾していますが…
ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/13 00:40

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