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たとえば、「会社更生法は、債務者が株式会社である場合にしか適用できないが、民事再生法は、債務者が個人でも適用がある。
」といった違いを一つ一つ挙げても切りがありませんし、そもそも、破産法が分かっていないと、会社更生法と民事再生法の違を理解することは難しいと思います。細かいことは無視して、単純化して説明するとすれば、会社更生法と民事再生法の違いは、手続の複雑さと法的効力の大きさです。会社更生法による場合、管財人が選任され、従前の経営陣(取締役等)は、会社財産の管理処分権を失います。別除権者(抵当権者等)や租税債権者も、原則として会社更正手続に従います。減資、増資といった、本来、株主総会でしかできない行為も、更正計画で定めることができます。一定期間内に届けられなかった更正債権は失権します。このように効果が強力な故、手続はかなり複雑です。
一方、民事再生法による場合、原則として管財人は選任されず、経営陣は会社財産の管理処分権を失いません。もっとも、監督員が選任されて、重要な財産の処分等、監督員の同意を要する行為が定めるのが通例です。別除権者は、再生手続によらず、競売等の権利行使をすることができます。租税債権者も、随時、弁済を受けることができます。一定期間内に届けられなかった再生債権は失権しますが、自認債権と言って失権しない場合あります。会社更生法に比べれば、効果が限定的ですが、手続は比較的に簡素化されて軽いです。
負債の額が大きく、債権者や株主といった利害関係人が多数に及ぶような大規模な会社の場合は、会社更生法による再建が相応しいでしょう。一方、利害関係人があまり多くない比較的規模の小さい会社や個人事業主の場合は、別除権者や租税債権者から協力が得られる見込があれば、民事再生法による再建が相応しいといえるでしょう。
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