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債務者の代理弁護士から破産宣告の通知がきた場合、債権はどうなってしまうのでしょうか?
一般的なクレジット債権ですが、やはり泣き寝入りをするしか方法はないのでしょうか?
自己破産者の破産債権の回収について参考になるご意見をお聞かせください。

A 回答 (5件)

破産宣告とは、債務者が債務の弁済が出来ない状況になり、裁判所に破産を申出て、裁判所が破産を認めた状態をいいます。



破産宣告を受けた場合、裁判所によって選任された破産管財人が、破産人の残余財産を現金に換えて、債権者に分配(配当)することになります。
破産人に対して債権がある場合は、勝手に債権の回収が出来ず、裁判所に債権の届け出をして、残余財産を処分した中から配当を受けることになります。
債権の届出をしても破産人の残余財産が少ない場合は配当を受けられない場合もあります。

債権の届け出は、破産宣告決定通知と一緒に送られて来る、債権の届書に記載し届出期間内に同封の封筒で裁判所に返送します。
又、添付書類として、債権の存在を証明する証拠書類(契約書・請求書・納品書など)のコピーを同封します。
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この回答へのお礼

債権の届出書は破産宣告決定通知の前ではないのですか?
破産申告通知書が届くと同時に代理人弁護士から、よく債権の届出書が届くのですが・・・。
その後、裁判所から破産宣告と同時破産手続き終了の通知がきて、免責の申し立てをされるのですが・・・

お礼日時:2002/05/02 09:31

#2の追加です。



会社更生手続の流れ(更正の見込みがないときは破産処理)ほご覧ください。
参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www2.ocn.ne.jp/~gunippan/soudan/tosan/kai …
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 サービス債権ならば、現在、残っている財産というものがないですので、破産の場合には異議申し立ての理由がないでしょう。

棄却されるのであれば、費用は無駄になります。あなたが直接、売ったのであれば、保証人や信用調査の問題ですし、販売業者がいると業者との間の契約で連帯保証を求めるなどの措置が必要かと思います。
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そもそも、なにを割賦で販売されたのでしょうか。

エステとか会話学校代などのサービス債権は回収は事実上無理ですが、電化製品などを所有権留保契約で割賦契約を結んでいるのでしたら、商品の取り戻し、あるいは、既に債務者が売ったり、質に入れているのでしたら、横領罪で告訴できます(これについては、別途示談できます)。
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この回答へのお礼

サービス債権は他の債権と別だということがわかりました。
それではサービス債権は自己破産されたら泣き寝入りするしかないのですね・・・
免責の申し立てを行われた際、異議申し立てをしたら少しは回収できるのですかね。
それにかかわる費用と可能性をもしわかれば教えていただきたく思います。

お礼日時:2002/05/02 09:38

 破産は,会社や個人の債務者が、債務超過による支払不能状態になった場合に、裁判所が債務者の全財産を処分、処分した財産をすべての債権者に平等に配当する制度ですので、あなたの債務者に対する債権額を弁護士に届け出て、配当があれば債権額に応じた割合で配分されることになりますし、国税などの税金の滞納があれば、優先して配当されますので、残額に対して債権者の債務額の合計に対する割合で配分されることになります。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2002/05/02 09:26

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