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昨年、親戚が多額の借金を残し、夜逃げしました。
債権者は、銀行、夜逃げした本人の親戚達、友人達で、私もその一人です。

逃げる前に、親戚、友人に手紙を残しており、私には「土地の所有権移転」という形で借金を清算してほしいとのことでした。実際にその手続きをし、それから半年以上の月日が経ちます。

そこで、質問なのですが、もし今になって本人が出てきて、自己破産した場合、この「土地の所有権移転」は、無効になったりするのでしょうか?

「自己破産の半年前より後の名義変更は無効」とは聞きますが、この場合、半年以上経ってもその前に「夜逃げ」という事実があります。他の債権者である銀行に、裁判を起こされるのではないかと、思い付いたのですが・・。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

詐害行為取消権や、破産法上の否認のことをご質問されているのだと思われますが・・・


 まず、これらが成立するかどうかということは、非常に繊細な問題で、こういった場では正確な回答を行うことは難しいのです。
 そもそも、もし仮に裁判になったとして(相手があえて訴えるくらいの事情があるのであれば)、原告・被告双方の弁護士だって、「絶対勝てます」とはいわないわけですから。

 これから述べることは、あくまでも一般論として聞いてください。

 まず、講学上どうのこうのというよりも、現実問題として、ほかの債権者や、破産手続きに管財人がついた場合の管財人に、そういったことをする現実的なメリットがあるかどうかという問題があります。
 「土地」とありますが、この「土地」がどのような不動産なのかです。
 現況が山林や、原野のような土地であり、仮に親戚の名義のまま破産申立に及んだとして、「同時廃止決定」がでて、財産の換価・配当手続がないというような程度の価値しかない物であれば、親戚が夜逃げのままの場合でも、銀行がわざわざ裁判を起こしてくる理由がありません。

 そうではなくて、それ相応の価値のある不動産の場合でも、破産申立以前であれば、生計費捻出のための財産処分や、救済融資のための担保設定などは、ご心配されているようなことの対象となるものではないという考え方が一般的です。
 ですが、karipariさんの事例は、代物弁済を受けたというものなので、どういう事例かというと・・・
「自己破産(申立)の半年前より後の名義変更は無効(というより、破産管財人が否認できる)」というのは、無償で名義変更などをした場合のことです。破産法72条の5号。
 本件の場合は、代物弁済なので、同条の4号、義務無き債務の消滅行為、ということになり、「破産申立後か、申立前30日以内」というのが要件になります。
 これを外れた場合は、karipariさんが代物弁済を受けることが他の債権者に害を与えているのか、与えているとして、それをkaripariさんが認識しながら代物弁済を受けているのか否か、ということが問題になってきます。(同条1号)

 ですので最初に申し上げたとおり、明確な回答はできません。
 
 むしろ、心配されるのは、当該不動産の時価がどれくらいで、いっぽうでkaripariさんの債権がいくらくらいなのかということです。
 もし、時価で、数百万円にでもなるような不動産をkaripariさんの名義に代物弁済ということでしておきながら、karipariさんの債権が数十万円しかないということになると、逆にその差額を親戚はkaripariさんに対して(清算)債権として持っているということになりますから、その場合は、親戚が夜逃げのままであれば銀行などほかの債権者が、破産手続きに入れば破産管財人が、この債権に対して何らかの法的手続きを取ってくることになります。
 けど、そんな不動産があったら、普通抵当権がいっぱいついているはずです。夜逃げまで追い込まれる前に。

 この、不動産の適性時価での処分というのは、教科書的な説明と実務的な感覚とでは相当距離感のある事例なのです。
 実際、この不況下で、借金まみれの人の不動産処分なんてのはいくらでも行われていますから。
 実際はそういう場合は、詐害行為とか、否認とかいったことはあまり問題になりません。
 なぜならば、そういう人の不動産にはすでに担保がいっぱいついていて、そういう不動産を処分しても、ほかの「一般債権者に損害を与えた」ことにはならないし、もし、借金まみれの人の不動産に抵当権も差押もついていないのであれば、それはその不動産にたいした換価価値がないことを意味しているのが普通です。
 
 件の不動産にすでに抵当権がいっぱいついていたのなら、詐害行為とか、否認とかそれ以前に、名義変更したところで、最終的にはkaripariさんのものにはならない不動産ですし、無担保なのであれば、前述のとおり、換価価値のあまりない、山林・田畑・原野などなのだと思うのですが?

 karipariさんの債権額はいくらで、件の土地の固定資産の評価額はどれくらいで、贈与税額計算用の「倍率」(役所の税務課で教えてもらえます)はどれくらいのものなのでしょうか?

 そんなけわかれば(難しい講学的なお話し以前に)だいたい片付く問題のように思うんですが・・・
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この回答へのお礼

chakuroさん、専門的なご意見ご指導ありがとうございました。NO2の方もおっしゃってましたが、どうも私が譲り受けた土地は、裁判を起こされる心配はない様に思えます。疑問が解決しました。

お礼日時:2002/08/02 12:53

ん~これは試していますか?



NO1さんのいうことは、詐害行為取り消し(民424)の説明としては間違っていないと思いますが、「そこで、質問なのですが、もし今になって本人が出てきて、自己破産した場合、この「土地の所有権移転」は、無効になったりするのでしょうか? 」の問いに対する答えとしてはどうでしょうか。

これは、破産法、それも否認権(破72)の問題だと思います。
否認権とは、破産者が破産宣告前にした破産債権者を害する行為を否定し、失われた財産を破産財団に回復するための形成権です。
そもそもどういう行為が否認権の対象たる行為か、それは破産債権者を害する行為(詐害行為)だということです。
詐害行為についてはNO1さんが書いたとおりなので、手続的なことを説明します。
まず、破産管財人は、通常訴え提起の方法により、売買の相手方を被告として否認権を行使します。否認権が行使されると、破産者の行為は、破産者と相手方との間でさかのぼって無効となって、その不動産は破産財団に復帰します。そして、判決が出されることによって否認の登記がされ、売買の買受人となって登記名義人は、その権利(所有権)を処分できないことになります。

「他の債権者である銀行に、裁判を起こされるのではないかと、思い付いたのですが・・。」との問いについてですが、自己破産していることを前提とすれば、この銀行に訴えの利益があるかどうか疑問があります。
つまり、訴えを出して得するのが銀行なのか?そうでなければ訴えを出しても意味がないということになり、訴えは却下されます。得をするのは破産財団なので、破産管財人が否認権を行使して取り戻すというのが一般的だと思われます。
(なお、銀行が抵当権を持っているのなら、破産手続きによらないで抵当権を実行できる(つまり、競売を申し立てることができる)ので、所有権が移転したことで物件の価値が下がったなんてことがない限り、競売を申し立てて回収する方法をとるのではないかと考えられます。)
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この回答へのお礼

arusu25さん。専門的なご意見ありがとうございました

お礼日時:2002/08/02 12:50

民法第424条(詐害行為取消権)「債権者は債務者が其債権者を害することを知りて為したる法律行為の取消を裁判所に請求することを得。

但、其行為に因りて利益を受けたる者又は転得者が其行為又は転得の当時債権者を害すべき事実を知らざりしときは此限に在らず。」とあります。

karipariさん自身も債権者で、銀行などの他の債権者が存在することも知っており、土地の所有権移転が他の債権者の回収を阻害する行為であることを知っているのですから、但し書きの適用はありません。したがって、他の債権者は法律行為の取消を請求することができるでしょう。もっとも、土地の所有権移転を受けた者が善意の第三者で所有権移転登記を済ませているのであれば、売買そのものは保護されるかもしれませんが、売却代金については他の債権者に提供しなければならないことになるでしょう。もし、土地に銀行の抵当権がついている場合には、善意の第三者なら抵当権の抹消を求めるでしょうから、売買完結の前の時点で土地の譲受人も知るところになり、なおのこと厄介な状況になる可能性大です。

詐害行為の成立は、債権発生後に債権者を害することを知りながら当該行為を為したか否かですから、半年前云々ではありません。

自己破産を認めるかどうかを判断するときに、自己または特定債権者の利益ために財産を隠したり財産価値を減少させるような財産隠しをしなかったかが問われますので、銀行への弁済を回避して親戚・友人のためだけに財産を換価処分した場合は、銀行が破産申立に異議を述べるでしょうから、破産は認められないことになるものと思います。
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この回答へのお礼

Bokkemonさん、参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2002/08/02 12:48

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