今年のモデルのフルカーボンのロードバイクを壊されてしまいました。
破損状況は、走行中にリアのディレイラーハンガーが折れてしまって、リアディレイラーがホイール、チェーンステーに絡んでしまい、リアのホイールがほぼ全損し(スポーク、リムが変形、ハブにもダメージがありました)、チェーンステーに傷が入ってしまいました。
チェーンステーの傷は数カ所で、見た目には、塗装面のみの傷で収まっているようです。
上記の状態から、ひとまず修理をしました。
以下、修理の状況です。
ディレイラーハンガーは、純正の色が入手できず、他の色の物で修理しました。
ホイールも同様に、純正の物が入手できず、同等品に交換しました。
前後のホイールが違うブランドになるのがイヤですので、前輪のホイールも購入しました。
ここからが本件の質問です。
(文章だけの説明ですので、具体的なイメージを掴んで頂きにくいのですが、敢えてお伺いいたします。)
このような場合、こちらの損失をパーフェクトに補償してもらうとすれば、(修理代を別としまして)いくらぐらいの金額が妥当でしょうか?
もう少し具体的に申しますと、元々、このロードバイクは早急に手放す予定でした。
売却の方法としましては、オークションを考えていました。
今回の破損→修理により、無傷の場合よりも商品価値が当然下がっていると思われます。
その商品価値の下がった分は、金額的にいくらぐらいになるでしょうか?
アドバイスを頂くに当たりまして、
(1)破損に至りました背景は、敢えて伏せさせていただきます。
(2)感情的な部分(壊した相手を許してあげる等)は、一切抜きにして、純粋な、金銭的損失を伺いたいと思います。
(3)具体的なバイク名が必要であれば、補足させていただきます。
以上につきまして、ご助言、どうぞよろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>格落ち
については、請求は難しいようですね。
http://home.d06.itscom.net/rmo/sonngaigakunotish …
に「格落ち損害の考え方」があります。
「事故前から自動車を買い替える予定があり下取り価格の合意ができていたような特別の事情がある場合を除いて、格落ち損害を認めないという見解が有力です。」
て書かれてますね。
http://jidousyahoken285.blog50.fc2.com/blog-cate …
「主な被害額発生の一例」のところに、
「格落ち(評価額の低下)の分・・・・認められた分だけ全ての請求が行えます。」
とありますが、その下に
「これらの損失の賠償をを請求するには領収書なども必要になりますので・・・」
とあります。
あとは、相手のかたと相談ですね。
この回答への補足
この場を借りまして、本件にご回答頂きました皆さんに、改めましてお礼を申し上げます。
皆さんのおかげでどのように対応すればいいのか、目処が立ちました。
本件は、これで締めさせていただきます。
また、ご助言を仰ぐことがあるかもしれませんが、その折にもどうぞよろしくお願いいたします。
Wind-Sunさん、ご回答ありがとうございました。
リンク先の記事を読ませて頂きまして、今回、どのように対応すればいいかの目処が立ちました。
No.3
- 回答日時:
車の考え方で、私の経験です。
価値が下がった分は基本的に賠償してもらえません。
修理代で、上手に上乗せしてくれるぐらいです。
新しい車で追突された車も10年も乗れば価値は変わらないからですよね。
売る売らないは、持ち主の勝手になるのでしょうね。
>感情的な部分(壊した相手を許してあげる等)は、一切抜きにして、純粋な、金銭的損失を伺いたいと思います。
金銭的損失と言われても、情報が少なすぎますよね。あなたが、欲しいだけ請求したらいいのではないですか?きっちりした値段が知りたいのなら修理した部品をすべて外して、壊れた時の自転車にしてオークションで売ろうと思っていた金額を請求したらいいのではないですか。それもだめなら、オークションに破損する前の情報で出品してそれを落札、それと同時に、現状で出品してその差額を請求したら納得できるのではないですか。
ただ、保険屋ではなく相手に請求するのだから相手が納得しなくては払ってもらえないと思いますよ。
No.2
- 回答日時:
法的には格落ち(修理による中古車市場価格の下落)は補償の必要無しとの判例があります。
よって、修理工場に支払った実損負担に、物損事故の慰謝料を加味した程度が賠償額となり、純正色に戻せない事や純正部品を使えない事は補償対象になりません(乗る為に必要な程度に修理すれば加害者の責任は果たした形です)。
これは四輪でも同じで、既に見積もりを「文書で取っていた場合に限り」格落ち補償は容認されるのです。
よってオークションに自ら出品する場合、既に出品して「引き渡し義務がある商品を破損」して引き渡し不能とした違約金が存在するならばその「違約金は請求出来る」のですが、これから出品するなら、現況渡しですから違約金補償は無理です。
事故の補償問題は四輪の交通事故裁判で確立された基準がそのまま適用されます。
また、事故の過失が100:0で無い限り貴方の過失分は補償額から差し引かれ、相手の損害額をもこちらの過失割合で支払う必要があります。
この支払う分は自転車に任意保険がほとんど適用外となっている現状から、一般の損害保険に付ける個人賠責特約でカバーします。
simotaniさん、ご回答ありがとうございます。
法的な立場からのご説明、とても参考になりました。
ご説明頂いた内容を基に、相手とも相談しながら、補償額を決めた行きたいと思います。
No.1
- 回答日時:
個人的には全損にして、完成車の代金を定価で請求するのがベストだと思いますが、、、
もうすでに修理済みだということですので、修理にかかった費用のみを請求するべきですね。
それ以外は一切請求してはいけません。
手放すつもりだったとか、そういうことは関係ないデス。
賠償とは一般社会的な価値観による損失を金銭に代えて弁償する行為ですから、買うときに値切ったとか、そういう話も関係ないです。
つーか、ディレイラーハンガーが折れて、リアのホイールが全損って状況だと当然フレームにも何らかの影響が出るはずなんですけど、「よく修理しようって気になりましたね」ってのが正直な感想ですね。
で、まだ修理できてない部分がありますよね。
たとえば、質問に書いてあるチェーンステイの傷。
当然ですが、コレは再塗装です。
状況から見てデュアルコントロールレバーとかにも傷があると思いますが、当然この傷も修理しなければなりません。
修理できないなら、動作に問題がなくとも交換ですね。
自動車で考えると分かると思いますが、傷があるけど、動作に問題がないからダイジヨウブダヨネ。
なんて話は通りませんよ。
どんな些細な傷もきっちり直して、相手に請求しなければなりません。
ちなみに、フレームの再塗装に関しては、自転車のカーボンフレームの再塗装は聞いたことないですね。
あと、カーボンフレームの事故車なんざ売れるわけないじゃないですか。
事故車じゃないと相手だまくくらかして売るか(詐欺で捕まっても責任もてません)、事故車でもいいという奇特な人を探して押し付けるしかないですよ。
個人的にはそこまでの事故なら、商品価値どころか、金払って処分してもらうレベルだと思いますけどねー。
ただし、「走行中にリアのディレイラーハンガーが折れてしまった」という。それだけ聞くと、相手に責任はないように感じます。(つまり賠償責任はない)
この回答への補足
質問文でも申し上げましたが、アドバイスを頂くにあたりまして(1)で述べましたように、破損に至る背景は伏せております。
ですが、私の趣旨が伝わりにくかったようですので、補足させて頂きます。
ディレイラーハンガーが折れた原因を作ったのも相手です。
過失割合で申しますと、相手100、私0です。
O-Gonさん、早々のご回答ありがとうございました。
忌憚のないご意見、たいへんありがたく感謝いたします。
O-Gonさんのご意見を踏まえまして、今後の対応を考えたいと思います。
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