アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

扶養に関して質問です。
事情や経済力の考慮は考えない状態として以下を聞きたいのです。

http://www.tosyoku.org/hihuyousha/huyouzu.pdf#se …親等内 図'
1、「三親等内」と言う考え方に一親等~三親等として、
扶養する人との距離(順番?)がありますが、
これは一般的なときの優先順と考えられるのでしょうか?

2、また、考えられるのであれば、
「直系血族」に関しては順番はないのでしょうか?

3、wikiに以下が書かれておりましたがよく意味が解りませんでした。
たとえば子供と兄弟はどちらが優先されるのでしょうか?
三親等内の順で行くと、子供が一等親で兄弟は二等親と思いますが。
------------------------------------------------------------
扶養の順位・程度・方法
扶養義務者の順位について一般には、直系の親族は兄弟姉妹に優先し、直系血族間においては親等の順序により、兄弟姉妹間においては同父母の者が優先し、普通養子での養方と実方の関係においては養方が優先し、資力に差があるときは大きい者が優先するとされる(ただし、一応の目安であり個々の事情が考慮される)
------------------------------------------------------------

解る所だけでも結構です。
お手数ですがよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 扶養の順序は、法律で決まっているのではなく、あくまで当事者の協議により決めます。

しかし、その協議や調停が成立しなかったために家庭裁判所が審判をすることになった場合、考慮すべき事情の一つとして、親等の近さもあるということです。
 なお、本人の兄弟姉妹は、直系血族ではなく、傍系血族です。直系血族というのは、本人の父母、祖父母等の直系尊属や本人の子、孫等の直系卑属を指します。

民法

(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条  夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

(扶養義務者)
第八百七十七条  直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2  家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3  前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

(扶養の順位)
第八百七十八条  扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。
    • good
    • 0

>扶養に関して質問です…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>扶養する人との距離(順番?)がありますが…

少なくとも 1.税法に関しては、そのような順位は一切ありません。
現実に誰が扶養しているかが問われるだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

2. 社保に関しては、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社にお問い合わせください

3. 給与 (家族手当) に関しては、社保以上にそれぞれの会社による独自性が強いものです。
会社によっては、おたずねのような順位付けを行っているところもあることでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!