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電力側が停電した際の、6.6kV高圧受配電と非常用発電機との切り替え方法ですが、受電の遮断器(VCB)をトリップさせる必要があるのか悩んでいます。
なにか非常用発電機を設置する際の、基準・法規などルールがあるのでしょうか。
例えば、負荷は必ず「商用電源」か「非常用電源」のどちらかにしか接続できない。
復電した際に一部は「商用電源」で一部は「非常用電源」につながるような事があってはならない。
など何か決まり事などあれば教えて頂きたいのですが。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

 >電力側が停電した際の、6.6kV高圧受配電と非常用発電機との切り替え方法ですが、受電の遮断器(VCB)をトリップさせる必要があるのか悩んでいます。


トリップさせる必要はありません。
トリップさせるとVCBを再投入する必要が出てくるので、配電線が復電したとしても需要家側で復電しなくなります。

非常用電源については、電気設備技術基準の第61条にこうあります。
「需要場所以外の場所に施設する電路であって、常用電源側のものと電気的に接続しないように施設しなければならない。」
つまり、常用電源とは併用できないという事です。
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主任技術者が専任されているはずですから、主任技術者に確認すべきことです



以下は、主任技術者と見解が異なれば、主任技術者優先です

商用受電時に自家発電設備との並列運転は可能です(非常用発電機では認められないかもしれません)
商用停電時には、自家発電設備から商用に流出しない用に自家発をトリップもしくは商用受電を解列する必要があります

非常用発電設備は、商用停電を検出して起動するので電力供給までに数秒~数十秒かかります
この間に 商用を解列し、発電出力を接続します

復電の際には、発電機を停止し、商用に切替るのが普通です
(発電機を停止させずに同期がずれた状態で商用接続すれば、発電機はトリップ、最悪電力会社の送電をトリップさせます、主任技術者にとってこの上も無く不名誉なことです)
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