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現在、商標権の登録申請を検討しています。

登録内容はお弁当のネーミング(商品名)です。

例えば「海鮮もりもり弁当」という名前のお弁当だとすると、役務は第29類と第30類の2区分で申請するべきでしょうか。できれば第43類の1区分で申請ができれば申請料金が安く済むので助かるのですが。。。

第43類の「飲食物の提供42B01」にお弁当のネーミングが該当するのかどうか自分では微妙な気がして判断に困っております。

商標はお弁当のネーミング以外で使用する予定はありません。お弁当は自店舗で売るのではなく、他店舗への卸です。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

単純に弁当のみを販売するのであれば、


第30類の
「べんとう」
32F06
がこれに該当します。

第43類の「飲食物の提供42B01」は役務(サービス)の分類で、
「飲食物の提供」により対価を得る行為:
例えばレストランなどがこれに該当します。

卸し先がこの弁当しか扱わず、
かつ、店内で食べさせる場合と持ち帰りで
代金を変えている場合には、
第43類の「飲食物の提供42B01」
に該当する場合も考えられますが
レアケースと考えます。

不明な点があれば補足してください。

参考URL:http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ruiji_ …
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