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お世話になります。
新任の人事担当者です。
最近法律が変わり、60時間超の時間外労働に対しては50%の割増賃金を支払わなくてはならなくなりましたが、ある社員がある月に60時間超の時間外労働をした場合、単に50%の割増賃金を支払えば良いというものではなく、あらかじめ特別条項付きの三六協定を締結し届出をしていないと、50%割増さえ払えば法律を遵守していることにはならない、という理解でよいでしょうか?

A 回答 (2件)

そのとおりです。

というか、月間60時間の時間外労働の前提として、36協定の特別条項が存在し、そこに定めた運用が要求されています。たとえば、月の限度時間が45時間であれば、それを超える場合は、労使協議のうえ云々。

ただ特別条項を無視しても、月間60時間超50%増し賃金の支払いは免れません(ただし猶予される中小企業を除く)。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/09/11 13:44

〉単に50%の割増賃金を支払えば良いというものではなく、あらかじめ特別条項付きの三六協定を締結し届出をしていないと、50%割増さえ払えば法律を遵守していることにはならない、という理解でよいでしょうか?



そういう理解でよろしいのです。しかし、ec2m2tbさんの会社、今まで(特別条項付き)36協定を締結し(労働基準監督署に)届出していないの? 思いっ切り労働基準法第36条違反です。

今からでも(特別条項付き)36協定を締結し所轄の労働基準監督署に届出してください。ec2m2tbさんの重要な初(?)仕事です。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/09/11 13:43

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