No.1
- 回答日時:
国民年金の空白の期間については、2年間まで遡って保険料を納めることが出来ますが、それ以前の分については納付できませんから、残念ながら空白のままになってしまいます。
国民年金の加入がどうなっているかは、お住まいの市の国民年金の係り、勤務先を管轄する社会保険事務所に暁規になるとはっきりします。
なお、国民年金や厚生年金などの公的年金制度の加入期間は通算され、最低25年間加入しないと将来の年金受給資格が発生しません。
又、受給できる年齢になって、加入は間が不足している場合は、加入期間を延長できる制度が有ります。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin2/wadai.htm
No.3
- 回答日時:
23歳、厚生年金からスタートで充分です。
年金手帳は1冊でよいことです。
就職して厚生年金に加入していることは同時に国民年金にも自動的に加入です。
今後の空白期間は受給に影響するので厚生年金の空白は国民年金で繋いでいくことです。
一定の未加入期間は遡って納入する方法もあるようですが23歳の若さでその必要はないと思います。
この回答への補足
お返事有難うございます。
>今後の空白期間は受給に影響するので厚生年金の空白は 国民年金で繋いでいくことです。
厚生年金の空白はないですが、どういう意味でしょうか?
現在、厚生年金基金にも加入していますが、(会社から天引きされています)
メリットなど詳しく解りません。(年金を多くもらえるくらいしか)
もし、詳しい事を知っているなら教えて下さい。
No.4
- 回答日時:
#1の追加です。
先の回答で、誤字が有りましたので訂正します。
国民年金の加入がどうなっているかは、お住まいの市の国民年金の係り、勤務先を管轄する社会保険事務所にお聞きになるとはっきりします。
なお、厚生年金基金は、企業独自又は、同業の企業が集まって基金を設立して、厚生年金に上乗せして給付するもので、保険料は企業と社員が負担しますが、負担割合は基金ごとに違います。
基金に加入している会社を退職した場合、同じ基金に加入している他の会社に就職した場合は、基金の資格が継続されますが、基金に加入していない会社や、他の基金に加入している会社に就職した場合は、前の基金の分は厚生年金基金連合会に引き継がれて、年金を受給できる年齢に成ったときに連合会から支給されます。
詳細は、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.pfa.or.jp/QA/top_rm.html
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
現在3年間未納期間があるということですが、ご質問者が厚生年金に6年既に加入していれば現在のペナルティは将来の年金受給制限のみです。
もし厚生年金が6年以下であれば、次の点に注意して下さい。
a)厚生年金からはずれた場合は一月も加入期間に空白が出来ないように国民年金に加入して下さい。
滞納、空白が出来てはいけません。
b)平成18年4月1日までに厚生年金+国民年金の加入期間が合計6年に達しない場合は、6年以上になるまで「厚生年金」に加入していること。
上記を満たさない場合は障害年金の保障が受けられません。
20~22までの空白期間は、2年以内でしたら遡って加入できます。1年でも加入できれば上記の6年という数字は4年に短縮されます。
それを過ぎた場合は60~65歳に加入して満額を受給する方法もあります。
なお現在の厚生年金というものは、国民年金+厚生年金独自支給という組み合わせになっています。
(厚生年金加入者は国民年金2号被保険者といいます。国民年金のみの人は1号被保険者です。)
受給額は国民年金に加えてもらえるというもので、金額的にはかなり増えると思って良いです。
役所に行ったときに、特に先に挙げた6年とか4年とかの数字は概略ですから、
・さかのぼれる加入年数があるのか?
・障害年金の受給資格はどうなるか?
という点をご質問者の場合についてご質問下さい。
では。
お返事有難うございます。
解りやすい回答で感謝してます。
色々な事が解らないと年金受給の時心配ですので、挙げて頂いた点をしっかりと役所へ行き納得するまで聞いてこようと思います。
(今後の事なども)
No.6
- 回答日時:
補足します。
貴方が現在加入している年金は三本立てのものです。
国民年金(基礎年金)+厚生年金+厚生年金基金です。
年金の受給資格には基礎年金の規定加入期間があります。
中途で自営業などに転職したときなどでも最低限の基礎年金の受給資格を確保することが重要ということです。
回答してくださった方には具体的に加入期間のことを明記していますが私的判断で23歳の方に加入期間の説明の必要性がないと判断しての説明です。
皆さん方の回答と総合して回答の意味を判断して下さい、
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