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交差点で、青信号の時は向井あった右折車と左折車はどちらが優先でしょうか?黄色だと右折車なのは分かるのですが。

A 回答 (7件)

これだから、交通事故が多発する


免許取得の時、学科の講習でしっかり学んでいないから、こういうことになるの
でしょうか。
先着の回答が幾通か寄せられていますが、いずれも不完全です。その根底には、
幼少時の「青は進め」、「黄色は注意」、「赤は止まれ」といった嘘の教えが擦り込まれ
ているためです。
法律的には「青は注意して進んでよし」、
「黄色は交差点への進入禁止および交差点内の車両の速やかな退去」イコール
「青と赤とのグレーゾーン」、
「赤は交差点への進入絶対禁止」です。
『交差点』とは道路の交差する場所で、(横断歩道手前の)車両停止ラインで囲まれた
範囲です。交差点内では、車両の徐行が義務づけられていますから、以上を理解して
いるだけでも、交差点の事故はかなり避けられます。交差点での事故防止のために、
「歩行者」「軽車両(軽自動車ではありません)「左折車」「直進車」「右折車」の順で通行
の優先度が決められています。
『道交法第何条』に詳しいだけでは、交通の安全は守れません。お互いを尊重し合う
気持ちこそが大切でしょう。
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運転免許を取得する時に教えて貰えますから 自分で運転しない内は考え無くても良いと思います

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基本的に左折車です。


信号に関係無く、左折車が優先

ただし、左折車が、右折車を先に行かせた方が安全と判断して、合図をしてきて、右折車が安全であることを認識したならば、右折車が先に曲がっても構いません。

>黄色だと右折車なのは分かるのですが。
基本的に間違いです。
今まで事故を起こさなかったのは、単に運が良かっただけです。
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信号に関係なく左折が常に優先です。

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追記。



第37条の厄介なところは「信号関係なし」って点です。

なので「右折だけが出来る右折矢印信号が出ている時、右折しようとしたら、対向車が信号無視して直進や左折をして来た場合」にも「相手が優先」なのです。

「相手が信号無視した」ってのと「右折しようとした自分が直進車や左折車を妨害した」ってのは「無関係な話」なので、相手が信号無視したかどうかに関わらず、妨害しちゃうと、自分が「道路交通法第37条違反」になっちゃいます。
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交差点の優先順位



1. 標識や表示で優先道路が指定されている場合は、優先道路を走る車が優先。
(道路交通法第36条(交差点における他の車両等との関係等)第2項)
2. 標識や表示で一時停止が義務付けられている場合は、交差道路を走る車が優先。
(道路交通法第43条(指定場所における一時停止))
3. 標識や表示が無い場合は、幅員の広い道路を走る車が優先。
(道路交通法第36条(交差点における他の車両等との関係等)第2項)
4. 標識や表示が無く、道路の幅員もほぼ同じ場合は、ドライバーから見て左方から進行してくる車が優先。
(道路交通法第36条(交差点における他の車両等との関係等)第1項)

この他「交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。」と言うのがあります。
(道路交通法第37条(交差点における他の車両等との関係等))

第37条は「どの方向から進入してきた左折車なのか限定していない」ので、横から来ようが、正面から来ようが「左折車を妨害してはならない」です。

また、第37条は「信号がどういう状態なのかも限定していない」ので、青だろうが黄だろうが赤だろうが「左折車を妨害してはならない」です。

その為

>黄色だと右折車なのは分かるのですが。

は間違いです。左折車を妨害してしまう場合は、信号が黄でも赤でも、左折車が優先です(但し、道路の復員が広く、右折により左折車を妨害しない場合を除く)
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通常は左折車が優先ですが事故の無いように譲り合いましょう。

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