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工場敷地内において、ホイールローダーで作業しています。
勿論、車両系建設機械の免許は持っています。

しかし、大特免許は持っていません。

先日職場から大特免許を所得するよう言われました。
自費です。

敷地内でも万一事故があった場合、大特免許有無により、処罰の大小があるので『労働基準法?)……と言われました。

もう20年以上も車両系建設機械のみで仕事をしてきました。(それで良い、大特免許は必要ないと言われていました。)

ちなみに、ホイールローダーにはナンバーは付いていません。(敷地内のみの作業なので)


大特免許は必要でしょうか。

万一事故があった場合は、罰則?処罰?大特免許有無により、違ってくるものなのでしょうか。
(個人、職場への罰則)
例えば……工場敷地内で作業員を轢いてしまった等

A 回答 (3件)

敷地内で車両を運転するにあたって、


免許証の有無を決めるのは企業です。
法律では、無免許での公道走行は禁止
道路交通法違反になります。

敷地内での車両事故が起こった場合、
警察は当時現場にいた作業員からも事情聴取を行います。
しかし、罰を下す相手は企業です。作業員や従業員は雇用されて
来ているだけなので、責任能力に乏しいとなるかもしれません。
死亡事故のような重大な車両事故ともなれば、車両を運転していた作業員は
業務上過失致死罪になります。と共に社長及びその上司も罪に問われます。

免許証の有無はあったほうか良いと❪私は❫思います。
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この回答へのお礼

なるほど。
企業としては、大特免許も車両系も持っている人を配置した。と言う事が出来ると言うことですね。

ありがとうございます。

お礼日時:2020/03/13 21:25

道路交通法では運転者の免許は不要で対人や物損にける処罰は道路交通法の適用を受けません。


法律では労働基準法が対象となり、会社は労働者に対して安全にたいする対策を行う又は行わせる、安全教育を行う責任があります。
よって事故が発生した場合は会社側の安全対策の不足により会社が罰っせられるます。
もし免許所有者が事故を起こせば、会社としては安全に配慮したが事故は起きたと逃げ道となります。
ちなみに会社側からの免許費用の負担は各会社により異なりますし自費もありえます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
事故発生後の処罰には大小関係なし。と言う事ですが、適任な人材を指名して事故が起きた。と言う逃げ道……。

よく分かりました。

お礼日時:2020/03/13 21:27

>大特免許は必要でしょうか。


不要

>大特免許有無により、違ってくるものなのでしょうか。
運転免許があれば免許停止、免許取消処分があり得ます。
道路交通法第103条第1項第7号、道路交通法第103条第2項第5号

会社が言っているのは確定的なことは判りませんが労働安全衛生法での会社に対する処分が変わってくるのではないかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

敷地内でも道路交通法が発生するという事ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/03/13 21:30

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