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正当防衛の場合の、殺人は無罪ではないですか?


刑事で暴力、脅迫などの加害をうけた 加害者が、 罪をみとめず、
罪を つぐなわずに いた場合、 また、 時効などで、 その罪を 問うことも
できなくなったばあい、

被害者が、心のなかで いつも ”あの加害者に つぎに
たまたま あってしまっても、 ぜったいに 怖くはない。”

と 思い続けるのは、 医学的に 心理的に 無理ではないでしょうか?
そして、 
”あの加害者に つぎに たまたま あってしまったら、 同じ加害を うける
可能性がある” と

心理的に思ったままでいると、 被害者が たまたまつぎに 加害者にあったときに
正当防衛で 加害者を殺人する
状況に おいこまれてしまう状態に なってしまいます。

もちろん、 罪のない人を 殺すのは 大罪で 許されるべきことではないと思うのですが、

このような 正当防衛の場合の、殺人は無罪ではないですか?

むしろ、 時効である罪を きちんと 裁かない 法律の ほうが、
大罪であると 思います。また、 専門家による医療的、心理的ケアも 充実していない 医療のほうが

問題が あると 思いますが。

A 回答 (7件)

なかなか、適度に漢字が入っておらず、かつ、無意味な空白や改行が入っていて、読みにくい文章でしたが、ひとつひとつ読み解いてみましょうか。



> 正当防衛の場合の、殺人は無罪ではないですか?

基本、無罪です。
#1の回答にあるとおり、その防衛力が、攻撃力より大きく上回っていなければ、という条件が付きます。
例えば、倒れているところに暴漢が馬乗りし(=逃げることが不可能)、首を絞められ(=暴漢に殺意がある)、苦し紛れに(=計画性がない)、石が手に触れたので(=偶然性)、思わず暴漢を殴ってしまった(=緊急回避)。結果、暴漢が死んでしまった。
これなら、正当防衛が成立するでしょう。

> 刑事で暴力、脅迫などの加害をうけた 加害者が、 罪をみとめず、
> 罪を つぐなわずに いた場合、 また、 時効などで、 その罪を 問うことも
> できなくなったばあい、

> 被害者が、心のなかで いつも ”あの加害者に つぎに
> たまたま あってしまっても、 ぜったいに 怖くはない。”

> と 思い続けるのは、 医学的に 心理的に 無理ではないでしょうか?
> そして、 
> ”あの加害者に つぎに たまたま あってしまったら、 同じ加害を うける
> 可能性がある” と

これを精神学的に認めた上で、話を進めていきます。
ちなみに、自分が被害者となったとき、「また、いつ襲われるかもしれない」という不安は拭えないと思います。
それに、自分に近づく人を暴漢だと勘違いすることも、あり得ることだと思います。

> 心理的に思ったままでいると、 被害者が たまたまつぎに 加害者にあったときに
> 正当防衛で 加害者を殺人する
> 状況に おいこまれてしまう状態に なってしまいます。

この点が、正当防衛と殺人を分ける点になっているのではないでしょうか。
「たまたまつぎに 加害者にあったときに」・・・この時点で、自発的に攻撃し殺してしまったら、傷害致死が適用されることもなく、殺人でしょう。
動機は、「以前の恨み」と言ったところでしょうか。
つまり、以前の加害者に会っただけでは、正当防衛は成立しないということです。
以前の加害者に会い、再び暴行を受けたら、成立します。
心情的には、2回目であれば、ちょっとの暴行で殺してしまっても正当防衛にして欲しいですが、過剰防衛になってしまうでしょう。(判例を知らないので)
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この回答へのお礼

わかりやすい 説明でした。 ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/18 17:21

実際問題として、正当防衛というのは簡単に認められるものではない、という事を把握してください。



質問者が言う「正当防衛での殺害」は正当防衛にはならない殺害になります。

いくら被害者とは言え、次に加害者と会った際に加害者を殺害する、というのは
正当防衛には全く値しない、単なる殺人事件となるので、勘違いしない方が身の為ですよ。

そんな理由で正当防衛が適用されれば、「死人に口無し・・」という事で、
殺人犯は様々な嘘をついて全員正当防衛を主張し、全員正当防衛で無罪になってしまいます。

その様な事にならない為にも、正当防衛に関しては厳しく判断されるので
よっぽどの事が無い限り、正当防衛は適用されないと考えてください。
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相手が具体的に危害を及ぼそうとしていても、殺人は無罪にはならないでしょう



殺人とは、殺意を持って死に至らしめる行為です
いくら正当防衛でも、殺意を持って死に至らしめても良い筈はありません

殺意はなかったものの、結果的に死に至らしめてた、傷害致死の場合は、正当防衛が認められれば無罪もあり得ます
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>正当防衛の場合の、殺人は無罪ではないですか?



過剰防衛で有罪になります、

正当防衛とは、自身に危害が及ぶのを防ぐだけの行為で、
それ以上の行為は、過剰防衛になります、

例として
相手が包丁を持って襲ってきた場合、包丁を奪い取り相手の届かない所に捨てるのは、
正当防衛、
奪った包丁で、相手を刺せば過剰防衛になります傷害・殺人未遂・殺人の犯罪になります
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補足願います。


どこがあなたの質問で、正当防衛とされるところですか?

何を持って正当防衛とするのか?よくわかりません。
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相手が具体的に危害を及ぼそうとしていないのに、殺害したら、普通に殺人です



無罪はあり得ないでしょう
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正当防衛は、急迫不正の侵害に対して、社会通念上、限度内の防衛行為であれば、犯罪となりません。



つまり、相手から不法な攻撃があって危害を加えられている時に、それを防ぐ範囲で認められます。
たとえば、痴漢にスプレーを噴射することは許されますが、それにより倒れて苦しんでいる犯人を蹴ったりすれば、過剰な防衛となり罪に問われる必要があります。

つまり、正当防衛はその時点での自分の危険を避ける範囲で認められます。
そして、その範囲内がどうかは、社会通念上、一般人ならどうかということをその状況を考慮して判断されます。

今回のお尋ねの件は、よく心情として理解できます。
同じ相手が目前に現れた場合に、不審な挙動があれば、以前の経験からまた同じ目にあうと考えて、通常の場合よりも過剰な反応をしてしまうかもしれません。それは防衛の範囲内の考慮に値するでしょう。
ただ、偶然に遭遇しただけで、先制攻撃をした場合は、これは正当防衛とはなりません。
目の前に現れるだけでは、急迫不正の侵害とは通常は言えないからです。
もっとも、先制攻撃の後に、その相手が実は凶器をもち、攻撃するつもりだったというような場合は、相手側の法益保護の必要性も低下しますから、違法性は認められるものの、減刑など、配慮はされると思います。

被害者にとってみれば、時効で犯人が罪に問われないなどというのは、耐えられないことです。最近は、時効制度も世論を受けて法改正されてきたようですが、犯罪を起した者にはきちんと報いをというのは、ごく当たり前の感情だと思います。
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