お世話になります、下記お詳しい方がおられればおおしえください。
自動車の出張整備をしています。万一のために、三井住友海上の損害責任保険に加入しました。
特別約款は「生産物」 で指定作業所は「所在地」(つまり訪問先です)
となっています。
代理店の方に下記の点を確認したところすべて保障されるとの事でした。
1:「車の移動やドアを開けた際にお客さんの車やその他の車に傷をつけた場合」
2:「作業ミスでエンジンやその他を壊した場合」
などの場合保障されるとのことでした
もし 保障がされないのはどのような時かとの質問には 「重過失がない限り大丈夫」との事でした
上記 保険代理店とのやり取り(電話でのやり取りだった)を携帯で録音しておいたのですが、代理店の声ははっきり入っているのですが 、私の声がとても小さく録音されていました。
これは携帯の機能でそうなっているそうです。また代理店も私の質問に 「大丈夫です」「保障されます」という形で内容を復唱していないため、 何に対して「保障されるのか」がハッキリ録音からはわかりません。
他にあった言葉は 「重過失以外大丈夫」との言葉です。 「例えば オイルの前で煙草を吸うなど、重度の過失が合った場合は保障ができない」との言葉は残っています。
現在PCに詳しい友人に私の音声の拾い出しをしてもらっています。 この拾い出しが成功すれば、まったく問題なく、代理店にクレームをつける事ができますが、もし拾い出しができなかった場合、どのように対処するのがベストでしょうか?
言った言わない、 の話合いになってしまいった場合の打開策はあるのでしょうか?
それとも私の確認不足としてどうしようもない事でしょうか?
悪徳代理店というわけではなさそうで、単に この種の保険に慣れていない様子です、
対応も早いので今後はこの代理店に火災保険などを任せるつもりでした。
明日、録音を聞きに来るとの話ですが、それまでに拾い出しができない場合
また不可能だった場合に備えたいと思います
よい情報・方法があればお教えください。
必要でしたら音声を添付いたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
お困りのようですね。
参考になれば良いのですが、判る範囲で。
小職の推測の部分も入りますが、gsoiさまの加入されていた保険は、「生産物保険」(いわゆるPL保険)では、補償の範囲は製造・販売(今回の場合は修理ですね)した車の修理後に、行った仕事の結果が原因となり、他人にケガをさせたり(対人事故)、他人の物を壊したり(対物事故)したために、被保険者(保険の補償を受ける方)が法律上の賠償責任を負担された場合に被る損害を補償する保険です。しかし、生産物の財物の損壊や使用不能についての賠償責任は免責(対象外)となっています。
今回のケースでカバーできる保険は「自動車管理者賠償責任保険」ではないかと考えられます。自動車管理者賠償責任保険は、他人の自動車を管理中に生じた事故や一時的に保管施設外で他人の自動車を管理している間に生じた事故が対象となります。
従いまして、言ったか言わないかで補償されるものではなく、保険のカバー範囲が異なるもので、保険会社としても請求があったとしても応えられない類の話になります。
例えとしては、適切かどうか判りませんが、自宅の車庫内に自動車を保管中に家が火事になり、家の中に自動車が入って居るのだから火災保険で支払えといっているようなものです。自動車を補償するためには、自動車保険に車両保険を付保する必要がある訳です。
代理店は、商品の誤った説明による損害賠償義務を問えるかもしれませんが、今回のケースでは支払われる可能性は低いと思います。約款を捻じ曲げて保険金を支払うということは、支払いたくとも、約款に基づいて商品認可を受けている以上は支払えない事例だと思います。やはり、賠償系の商品は、経験豊富なプロの代理店より契約すべき商品だと考えます。
この回答への補足
昨日友人より 私の声の拾いだしが 一部できたとの連絡が来ました
ドアをぶつけて傷をつけたら出るのか? の問いに代理店の「対物に入っているので大丈夫」との返事でした
この音声をもとに 損害保険相談室に問い合わせてみます
今日 代理店と話し合いました
代理店は 保険に対する認識の行き違い との返答でした
ただ 私は ハッキリ 今回の状況の(事故の際に保障されるかされないか)の確認を代理店にはとっています
下記にも書きましたが 会話のやり取りをとっているので それを提出したいと思います
保険会社では保障はできないと思いますが 説明の間違い・不良で代理店に請求したいとおもいます
それがだめならば
三井海上のクレーム室へ その次に 損害保険相談室に 代理店とのやり取りを流すつもりです
たった 10万前後のトラブルですが そのために入っていた 保険(その万一の保障が出ると説明さえ 加入した保険)ですので
可能な限り請求してみたいと思います
No.2
- 回答日時:
まずは、約款で保険金を支払わない場合に該当するかどうかの確認です。
どんなに代理店が支払われますと言っても、約款に書いてあれば仕方がありません。
通常、代理店が約款に記載のない「保険金の支払い」について代理店判断でお返事することはありません。
保険会社の支社を通して、本社から正式な返事を貰います。
当然、口頭では言った言わないとトラブルになりますので、文書での回答となります。
約款で支払いをしない項目に該当していた場合、契約者も約款をきちんと確認していなかったのですから、落ち度があります。会社での契約ですから、クーリングオフの対象では有りませんが、損保会社側も取り消しに応じたと思います。
他社の商品で今回の事故のような場合も担保するような保険もあるようですから、代理店の過誤による説明で契約してしまったという理由で、保険契約の無効を主張し、保険を乗り換えると言うのはいかがですか?
この場合は、録音音声でも、契約者が誤解をするような説明があったと主張しやすいでしょう。
契約の無効が認められれば、掛け金は返金されます。
ただし、契約が無効になった場合、既に支払われた(別件であっても)保険金は返還しなければいけません。その場合は、中途解約を相談することになります。
情報ありがとうございます
今日 音声を聞いてもらいました
確かに私の声が聞けない状態ですので、親友のPCによる処理待ちです
担当者は 「扱ったことのない初めての契約(珍しい契約だったらしいです)だったので・・・」との返答でした
もし こちらから(代理店から) 「お客さんの車を運転して ぶつけても保障されますよ」とせつめいしたならば「それなりの」責任は感じます との返答でした
「それなり」という言葉からすると 逃げ道を作ってますね
録音から きっちりと音声を引き出せることを願います
No.1
- 回答日時:
>明日、録音を聞きに来るとの話ですが、それまでに拾い出しができない場合
>また不可能だった場合に備えたいと思います
録音はあっても意味がありません。
どんな内容の録音があっても、保険契約の約款、約定、特約事項が優先され、それらが録音内容と異なる場合は「担当者の勘違いでした」で済まされます。
で、裁判などで「担当者の勘違い」と認められた場合、契約者が出来る事は「聞いた内容が事実と違うのであれば契約しなかった。契約は無効だ。支払った保険料を全額返せ」と言う主張だけです。
間違っても「担当者が言った通りにせよ」って主張は認められません。
つまり「はっきり聞き取れる録音があっても、それが契約内容と一致していない場合は、その録音の通りにしてもらう事は出来ない」って事。
そういう訳で「録音はあっても意味が無い」のです。
きちんと対処したいのであれば、保険会社と、署名印鑑のある「法的に有効な念書」を交わして下さい。
この回答への補足
どんな失敗があったのか記述忘れました
作業後、車を移動する際に、バックで壁にぶつけるという とてもバカな失敗でした
修理費は10万前後です
調べていたら 国の機関で 保険会社とのトラブルに対する苦情申し立て?を聞いてくれる機関がありました ここにも聞いてみます
http://www.sonpo.or.jp/useful/soudan/adr/
ありがとうございます
>「担当者の勘違いでした」で済まされます
そうなんですね
では どこまで担当者(代理店社長)に請求できるか頑張るしかないでしょうか
金額も5万から10万ほどなのでそれさえ出してくれたら 問題ないのですが・・・・
保障が効かないとわかっていたら他の会社の保障される保険を契約していたので被害がなかったはずだ と押してみます
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