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教えて下さい。
ひと月程前に食事をしようと寄ったラーメン屋さんでの事です。時刻は14時頃で大雨でした。店舗の入口が開いていたため開店中と思い入口前に車を止めて降りた所、店の奥からご主人が「終わりました」と出てこられ、振り返って車に戻ろうとした所、犬の鳴き声がして気付いた時には右足ふくらはぎを咬まれていました。痛みはありましたが、大雨と言うこともありすぐ車に乗り込みました。その後用事を済ませて再度お店に寄りご主人に携帯電話を聞き受診する旨伝えました。傷は治療中で部位が壊死してしまい切開術が必要になるかもと言われています。ご主人に伝えようと何度も電話をしますが、電話にです、店舗の比較的近くに住む母が本日店に行ってやっとお話ができました。保険に入っているので全部終わったら保険で支払うと言われました。このような場合、こちらの対応、準備などどのようにしたらよいのでしょうか?ご教示願います。

A 回答 (3件)

本件に係る事故のあった日以降の出来事、交渉記録に加え、


できれば、あらかじめ地元自治体とか、弁護士会主催の無料の法律相談も行っておいた方がいいでしょうね。

すなわち、本件については、ラーメン屋の飼い犬に噛まれたことにより、右足ふくらはぎをかまれ、それによって壊死してしまったとすると、治療費に加え、右足の壊疽に伴う損害賠償を請求することができる可能性があります。(民法第718条参照)

その際、ポイントとしては、飼い主による【飼い犬に対する注意管理状況】ということになり、日常的に注意義務を尽くしていたということが疎明されなければ、損害賠償が認められる可能性が高いでしょう。

なお、請求し支払ってもらうためには、相手方との交渉が必要になりますし、損害賠償額としてどの程度の請求金額(相場)が妥当かということについては専門家のアドバイスを得て知識としてもっておいた方が望ましいものと考えるしだいです。

ちなみに、支払いを巡って相手方と揉めた場合には、
例えば、
①少額訴訟(60万円以下)【簡易裁判所】
②民事調停 【簡易裁判所】
③通常の民事訴訟等を、
相手方居住地を管轄とする簡易裁判所又は地方裁判所に申し立てることとなります。


【参照条文】
●民 法
(動物の占有者等の責任)
第七百十八条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。


【簡易裁判所の民事事件について】 ※裁判所公式HP
https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/ind …


【犬にかまれた場合の損害賠償について】 ※専門家による参考サイト
http://naiyou-legal.com/damage/bite.html
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この回答へのお礼

助かりました

丁寧なご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2023/08/02 22:22

相手が保険を使うと言うなら、


その保険屋と担当者の名前ぐらい聞きましょう

・病院に行く前に、幹部の詳細な写真(画像)を日付入りで残す
 可能なら、デジタル画像ではなく、アナログ画像:写真ならフイルム
 デジタルだと改竄が出来てしまうので、アナログで残す
 撮影後に確かにその日だと証明出来るTV番組も撮影

・病院にて
一旦、健康保険を使わず自費で清算し、後に保険屋から返金
通院・治療の詳細な日付の記録と金額・領収書の保管

本来なら、管轄する保健所に通報も必要
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この回答へのお礼

やってみます

ありがとうございました。
保険屋さんの事など参考にさせていたました。

お礼日時:2023/08/02 22:23

発生した日時と事象等を箇条書きに書いたらいいと思う



ex.
 6月25日14時ごろ、ラーメン屋で飼ってる犬に噛まれた
 6月25日18時ごろ、xx外科医院で治療、壊死との回答有り
    ・
    ・
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こんな感じで医者で精算するまでの経緯を書いたらいいのでは?
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この回答へのお礼

がんばります

ありがとうございました。

お礼日時:2023/08/02 22:24

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