昨年非自発的退職をし、市役所に相談に行くと、国民健康保険は保険料の減額を受けられたのですが、国民年金は世帯収入で判定されるようで、妻が働いているため免除や減額の申請は通らない(所得)ということでした。ですので、国民年金は再就職した際にまとめて納付しようと思っているのですが、景気、年齢、地方ということもあってか転職活動が長期化し、予想外に納付が伸びています。
失業保険以外今年の収入は、株の配当収入が小学生のお小遣い程度あっただけです。国民年金は2年までさかのぼって納付できると思うのですが、2年以内に再就職でき、まとめて納付した場合は、その年の社会保険料控除に充当できると思うのですが、もし再就職できなかった場合、納期限の前に毎月2年前の年金保険料を納付し続けた場合(例えば医療費控除は5年ですが)、どのくらいさかのぼって社会保険控除を受けることができるのでしょうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>例えば医療費控除は5年ですが…
確定申告書の最終提出期限が 5年以内という意味ですよ。
平成18年1月1日から同年12月31日までに支払った医療費で、平成18年分の医療費控除を期限後申告できるのは、平成24年3月15日限りという意味です。
平成18年に支払った医療費を、平成20年分とか平成23年分として申告できるわけではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
>どのくらいさかのぼって社会保険控除を受けることができるのでしょうか…
社会保険料控除も医療費控除と同じ「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
の 1つに過ぎませんから、取扱も全く同じです。
支払った年に適用され、その申告書の提出期限は、本来は翌年 3月15日ですが、忘れた場合は 5年間有効ですよということです。
>失業保険以外今年の収入は、株の配当収入が小学生のお小遣い…
そういう年は所得税も翌年の住民税も納める必要はなく、その年に支払った医療費も社会保険料 (国民年金と国保税) も確定申告の対象にはなりません。
株の配当から前払いした所得税と住民税は、確定申告によって取り戻すことができますが、その際の確定申告書には医療費控除も社会保険料控除も書く意味がありません。
その年に適用されなかったから翌年以降 5年間有効という意味ではないのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ありがとうございます。考え違いをしていました。
例えば、私のように年末調整を受ける前で退職したサラリーマンであった者が源泉徴収されている所得税がある場合は、(確定申告による)社会保険控除によって所得がマイナスされ還付をうけるわけですから、退職した翌年に所得がゼロ(に限りなく近い)でそもそも納める所得税がゼロの場合は関係ないということですね。
ということは、今は無理ですが、国民年金を納付したいという意思はありますから、辞めてから2年後に到来する各月に年金を納付しても、その年が無収入なら、そもそも所得税を納めることにはならないのだから、控除もないということでよろしいでしょうか。
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