プロが教えるわが家の防犯対策術!

市道と県道、国道にそれぞれ「○○の会はこちらです」のような案内板を設置したいと思っています。
それをどこかに申請しなければならないのはわかりますが、どこに申請すればよいのかわかりません。

案内板を出すための申請をしたことがある方がいらっしゃるようでしたら、教えていただければ幸いです。

A 回答 (3件)

道路や交差点に隣接した民有地内への設置で、道路上にはみ出していなければ、野立て看板の扱いですから、警察や道路管理者による許可は不用です。

ですから、設置には、地主を探して相談して許可を得、使用料を取り決めることになります。なお、道路上に案内看板を出すのは公共性が高くないと許可は下りません。
その際、主な規制は自治体の景観条例になりますから、設置場所の所在する役所の環境担当などに相談してください。

また、公序良俗に反する内容もの、運転に影響を及ぼしかねないもの(高輝度のライトやストロボなど)の場合には、警察や道路管理者から撤去が指示されますから、事前に警察に一声掛けた方が確実です。
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 案内板のような恒久性のある構造物の設置に関しては、道路管理者に申請する道路占用許可になるはずです。


 道路管理者は、その道路がある自治体によって異なります。

・指定区間内の国道:国道交通省河川国道事務所、または出張所。
・指定区間以外の国道、および都道府県道:各都道府県土木事務所。ただし、政令指定都市の場合は区役所。
・市町村道:各市町村。ただし、政令指定都市の場合は区役所。

 国道の指定区間というのは、かつての1級国道のことですが、一部を除けば2桁番号以下の国道を指すことがほとんどです。
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まずは「道路使用許可」について、警察に相談してみてはどうでしょう。



「道路占用許可」のほうは道路管理者ですが、警察でもある程度は把握しているので、必要な手続きや窓口を教えてくれると思いますよ。

広告物の規制条例がある場合は、そちらの手続きも必要かも知れません。
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